2025年の4月から育休を取った時の育児休業給付金制度が変わっておりまして、これをきっかけに子どもの出生後、パパ育休を取る人が増えてきています。
色んな解説動画などで手取り10割などと謳っているものがあると思いますが、これからお子さんが生れる予定の方はどのタイミングでどの期間10割程度になるのか、10割の意味は?などと情報が錯綜してかもしれないので、ここで改めて整理をしておくと、パパ育休の場合は産後8週以内に28日間を限度に出生後休業支援給付金というのが従来の育児休業給付金67%の上乗せで13%支給されるので、合計80%になるのですが、社保料の免除や非課税であるために手取りで行くと休業前の給料の手取り10割近くになるというもので、給付金には上限があるので、給料の高い人は必ずしも給料の手取10割相当にはならないことが注意です。そして、パパ育休は産後8週以内の休業は2回に分けて取れるのと出生後休業支援給付金の要件はパパママ双方が14日以上休業することが必要です。
ママ育休は産後8週以内は出産手当金が出ますので、産後8週を超えてから育児休業を取得する時の28日間に限って、出生後休業支援給付金が育児休業給付金67%の上乗せで13%支給されることになります。
パパママそれぞれ、28日間を超えた期間は180日間(パパは産後8週以内の28日間除いて152日間、ママは産後8週を超えてからの育児休業期間)までは、通常の育児休業給付金の支給率67%に戻り、さらに180日間(同じ)超えた期間は支給率50%に下がりますし、パパママ双方、産後8週を超えたところの育児休業期間2回に分けて取れたりするので、入れ違いで取ったり、それぞれ夫婦で話し合って計画的に取得することをお勧めします。
