今後、精神障害で障害年金の申請をする際の重要なポイントなんですが、まず一つ目が診断書の内容が生活困難であることの立証のための補強として足りるかどうかと、二つ目が障害年金の申請の際に就業状況等申立書というのを書くのですが、その内容が診断書と照らし合わせて妥当なものかと診断書にはない日常の生活に支障を来たしてることの裏付けとして証言となるほどのものかと、三つ目が初診日と言って最初にお医者さんにかかった日を証明するためにものとして、領収書や診察券、カルテなどが残っているかどうかになります。書面を作成するのに、精神的に不安定な方でご心配の方は専門家・社会保険労務士にご相談・ご依頼をされるのも一つかなと思います。人生を左右する一世一代の手続きとなりますので、より良いご選択を切に願います。