令和7年9月3日のMBS NEWSで掲載されていた記事によると、「とある会社で経理担当者が社内のお金を横領して5000万円以上の被害が出ていて、事情を説明したら税金や労働保険料の支払いは1年間の猶予してもらえたが、厚生年金の保険料は当初、猶予の提案もなくそのまま支払いが滞り売掛金の差押になり、取引先の減少、経営難になり、従業員も大量に解雇して何とか事業を継続しているということですが、この厚生年金の保険料に関して猶予の説明が無かったことに関して厚生年金を管轄している日本年金機構が勉強不足は認めたが、差押の取消しは認めなかったため、現在、差押の処分取消しを求めて係争中という話題が掲載されています。」(Yahoo!ニュース MBS NEWS 令和7年9月3日 抜粋要約)
この事案に関してなんですが、問題点は日本年金機構側が勉強不足で終わらせるのではなく、今後の対策として、組織内で、厚生年金保険法や国民年金保険法等の社会保険の法律の勉強だけでなく、差押に関しては国税徴収法という法律の適用があるので、社会保険の周辺法律である税務の国税徴収法等の社会保険の業務に関係する部分の税法の勉強も徹底するべきであると思います。
この事案は本来であれば、猶予申請を提案して、猶予が認められたら年金の差押にあうこともなく、そのことが取引先に漏れることもなかったので、取引先が減少することもなかったのかと思いますし、そうすると従業員も解雇せずに済んだと言えますので、会社の存立を左右するのはもちろんのこと、従業員の雇用を守るためと生活を守るためにも、こういった初期の対応のミスが命取りになることもあり得ると言えます。
やはり法律に基づいて企業や労働者から徴収権限を持たせている国税庁や日本年金機構の使命は計り知れなく大きく、その大きな使命を持たされている反面、日頃の業務に関してルーティンに埋没することなく、ひょっとしたら周辺の法律では例外事由や認められる場合があるのではないかと、徴収される側であるお客さん側の視点に立ったお客さんを守るためにできることは他にないかの意識改革がどの商売ビジネスにおいても何より重要なのだと思います。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d9069533fefd02a795704ffd2f7172c6d25a3601
(Yahoo!ニュース MBS NEWS 令和7年9月3日 )
