退職代行と言うサービスが活況を呈しているようですが、弁護士等法律家以外の人が退職代行業をやろうと思ったら、退職の意思を述べることしかできないので、交渉事ができず有給の消化の件、引継ぎの件、退職金の件、給与の清算の件等の話しができず、円満退社になるかどうかトラブルに発展する可能性もあるので、サービスに限界があるのではないかと思います。
同時に解雇通知サービス代行と言うのがもしあったとしても、弁護士等法律家以外の人は解雇日とか解雇事由等を述べる事しかできず、労働者から反論があった時に交渉事に発展してしまうと、弁護士法違反を問われるリスクがあり、これもサービスに限界があるのではないかと思います。
給与計算代行も社労士法その他の法律で業として賃金台帳の作成をすることを認められた有資格者等以外の人は、給与計算をするだけの事しかできず、業として給与計算をした後の賃金台帳という帳簿を納品できないので、サービスに限界があるように思います。
