高年齢者雇用安定法の改正で4月から高齢者の65歳までの雇用確保措置が義務付けられることになったのですが、65歳までは義務でそれ以降も働き続けることが可能になるために必要なことは、企業側にとってはそのような65歳以降も雇用する環境整備と経営努力と労働者側にとっては日頃のストレスを溜めないで精神衛生上の健康を保ち、肉体的にも適度な運動によって体力の衰えを防止するための日頃のジム通いや自宅内や自宅周辺での軽いエクササイズ、自分の培ってきた知識や技術・スキルを持続的に維持発展させていく就業時間外での自助努力的スクリーニングをやっていくことかなと思います。

 時代は、労働力人口の減少により、若年者の働き手現象をカバーするべく高齢者の長期雇用や外国人労働者の雇用に重点を置かざるを得なくなってくるので、労働者と経営者双方の理解と努力によりお互いにとって望ましい雇用市場が形成されることを望みます。