I様(福岡県宗像市)の示談が完了しましたビックリマーク

 

事故直後の診断:

頚部捻挫、左肩関節捻挫、腰部捻挫

 

事故の状況:

Iさんは、車を運転して右折レーンで停車していた際、後ろからきた車に追突され、その衝撃でIさんの車が押し出されて前方に停車して車に衝突しました。Iさんは、この事故の衝撃で首や肩、腰に痛みを感じるようになりました。

 

事前提示  なし

示談金額  80万円

後遺障害  なし

 

I様の満足度UPポイント:

Iさんは、保険会社から病院での治療を勧められましたが、骨折をしておらず湿布も不要であったため、整骨院での治療で十分と考えられていました。

事故から3か月ほど経った頃、Iさんは保険会社から「整骨院の治療費は3か月が限度」と言われ、あと1か月だけ整骨院に通えるようにしてほしいということでフレアに相談されました。

そこで、フレアがIさんからの依頼を受け、弁護士が保険会社と整骨院への治療費の継続対応の交渉を行いましたが、保険会社は「治療の必要性に関して医師の見解がない」ことを理由に一切応じませんでした。

そのため、フレアはIさんと相談し、ひとまず整骨院の治療は自費にて継続をしてもらい、治療終了後に自賠責保険への被害者請求を行うこととしました。

Iさんの治療終了後、フレアは予定とおり自賠責保険への被害者請求を行い、その結果、Iさんが自費にて通院した約1か月間も事故との因果関係が認められ、無事に自賠責保険から治療費や慰謝料等を支払ってもらうことができました。さらに、慰謝料については自賠責保険から支払いを受けた金額と弁護士が算定した金額との差額部分は保険会社に対して請求を行い、Iさんが納得できる金額を保険会社から支払ってもらうことができました。

Iさんは、フレアに依頼したことで希望とおりの期間ケガの治療を続けることができ、最終的な示談金額でも納得できる解決となったことをとても喜ばれました。

 

フレアからのコメント:

交通事故の相手方が任意保険未加入であったり、保険会社が治療費の支払いを拒否するなど、被害者であるにもかかわらず自費で治療費を負担しているという方は少なくないと思います。

そのような場合であっても、加害車両の自賠責保険へ被害者請求をすることによって自賠責保険から治療費の支払いを受けることができる場合があります。

フレアでは、被害者請求についてのご相談も承っていますのでお気軽にご相談くださいビックリマーク

 

 

他にも、このブログでご紹介しきれない解決事例はWEBサイトにて公開していますので、是非そちらもご覧になってくださいニコニコ

 

フレア法律事務所 交通事故WEBサイト(北九州オフィス)

 

フレア法律事務所 交通事故WEBサイト(福岡オフィス)

 

 

(交通事故被害 無料相談ダイヤル)

北九州オフィス(北九州市小倉北区)

電話 0120-70-71-72

福岡オフィス(福岡市博多区)

電話 0120-70-77-82