F様(福岡県遠賀郡岡垣町)の示談が完了しましたビックリマーク

 

事故直後の診断:

外傷性頚部症候群、頚肩腕症候群、腰椎捻挫

 

事故の状況:

Fさんは、道路渋滞での停車中に後ろからきた車に追突され、その際の衝撃で首から腰にかけて痛みを感じるようになりました。

 

事前提示  なし

示談金額  78万円

後遺障害  なし

 

F様の満足度UPポイント:

Fさんは、ケガの治療中、何度か通院のために有給休暇を取られていましたが、治療が終わったタイミングで保険会社に有給休暇使用に対する休業損害の話をしたところ、「それは支払えない」と言われました。そのため、Fさんは今後の慰謝料等の話を自分で保険会社とやっていくことが不安になり、慰謝料等の交渉を弁護士にお願いしたいということでフレアに相談されました。

そこで、フレアがFさんからの依頼を受け、弁護士が保険会社と有給休暇使用に対する休業損害を支払ってもらえるように交渉を行いました。しかし、保険会社は「自賠責保険の判断と会社の判断は異なる」「有給休暇使用に対する休業損害は支払えない」の一点張りでまったく交渉に応じませんでした。そのため、フレアはFさんと相談し、保険会社との交渉を長引かせるよりもまずは加害者の自賠責保険へ請求して支払ってもらう方が早いと考え、自賠責保険への被害者請求を行いました。その結果、自賠責保険からは有給休暇使用に対する休業損害も含め、フレアの請求額全額を回収することができました。

その後、フレアは保険会社に対して、自賠責保険から回収できた金額と裁判所基準で算定した慰謝料等の差額部分を請求し、これについてはFさんの納得できる金額での示談となりました。

Fさんは、フレアに依頼したことで保険会社が支払ってくれなかった休業損害も自賠責保険から回収することができ、満足できる解決結果となったことをとても喜ばれました。

 

フレアからのコメント:

会社員の方の休業損害は、仕事を休んだとき(欠勤)だけではなく、通院・治療等のために有給休暇を取得した場合も請求することができます。

有給休暇を使用した場合は会社から通常とおりの給与が支払われるので減収がないために休業損害は発生していないとも考えられますが、もし交通事故に遭っていなければその有給休暇を取得する必要がなかったため財産的損害が発生したとの考え方もできます。そのため、事故によるケガの通院・治療等のために有給休暇を取得した場合は休業損害を請求することができます。(ただし、事故から相当期間経過したあとの有給休暇取得による休業損害については通院・治療等のためであってもその必要性に関して保険会社が争ってくるケースもあります)

休業損害の請求を諦める前に、一度フレアにご相談下さいビックリマーク

 

 

他にも、このブログでご紹介しきれない解決事例はWEBサイトにて公開していますので、是非そちらもご覧になってくださいニコニコ

 

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