F様(福岡県久留米市)の示談が完了しました
事故直後の診断:
腰部打撲傷、頚椎捻挫、右大腿打撲傷、右足関節打撲傷、右上腕打撲傷
事故の状況:
Fさんは、車を運転して細い脇道から大通りへと出ようとした際に右側から直進してきた車と接触し、受傷しました。
事前提示 なし
示談金額 46万円
後遺障害 なし
F様の満足度UPポイント:
Fさんは、事故により受傷し、治療のために病院へと通院しましたが、保険会社からはFさんの過失が大きいことを理由に治療費の支払いは拒否されていました。そのため、Fさんは今後の治療費の支払いをどうしたらいいのか不安になり、知人の紹介でフレアに相談されました。
事故の状況からしてFさんの過失が大きくなるのはやむを得ず、その点はFさんにもご理解いただきました。そのうえで、Fさんの治療費については弁護士が保険会社と交渉を行う方法の他、自賠責保険への被害者請求を行う方法もあることを説明し、Fさんは自賠責保険への被害者請求を希望されました。
Fさんの治療終了後、フレアは予定とおり自賠責保険への被害者請求を行いました。その結果、無事にFさんのケガは事故との因果関係が認められ、Fさんは自賠責保険から治療費および慰謝料等の支払いを受けることができました。
Fさんは、事故直後に保険会社から治療費の支払いを拒否されて大きな不安に襲われる中でフレアのサポートにより解決となったことをとても喜ばれました。
フレアからのコメント:
保険会社が、事故とケガの因果関係を否定して、被害者の方への治療費の支払いを拒否するケースがあります。
この場合、弁護士に依頼して治療費を支払ってもらえるよう保険会社と交渉を行うことも方法の一つですが、交渉が長引いてしまった場合、その間にかかる治療費は被害者の方が立て替えをせざるを得ず、その金銭的負担は少なくないと思います。
もう一つの方法としては、加害者の自賠責保険へ直接治療費の支払いを求めていく「被害者請求」という制度があります。被害者請求では自賠責保険が独自に判断を行いますので、保険会社が事故とケガの因果関係を否定している場合であっても、自賠責保険から治療費の支払いを受けられる場合があります
どちらの方法で治療費の支払いを求めていく方がよいかはケースにより異なりますので、保険会社から治療費の支払いを拒否されてお困りの方がいらっしゃいましたら一度フレア法律事務所までご相談ください
他にも、このブログでご紹介しきれない解決事例はWEBサイトにて公開していますので、是非そちらもご覧になってください
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