ほぼ5年前のブログ。こんなの書いてたの忘れてました。

2017年4月、この頃はDSに勤務していて、居宅のケアマネになろうかと就職活動していた頃だったかな。

その後、別の法人の居宅介護支援事業所へ転職することになるのだが。

 

この運営基準も若干緩和されたんでしたか。確か。

JOINT 20201204 より

 

今は「ユニットごとに1人以上」としているが、「事業所ごとに1人以上」へ改める。人材の確保が容易でないことなどを考慮して判断した。社会保障審議会・介護給付費分科会で説明。委員から了承を得た。新たな配置基準は年度内に通知する。

第195回社会保障審議会介護給付費分科会資料

グループホームの計画作成担当者は、認知症介護実践者研修を修了したケアマネが担う決まり。現行基準はユニットごとの配置を求めているが、複数ユニットのところはうち1人がケアマネであればよいとしている。(研修修了は必須)。

国の今年度の調査結果によると、計画作成担当者の採用に「苦慮している」と答えた事業所は55.8%と多い。ケアマネの複数ユニットの兼務についても、「ケアの質が保たれる」「ユニット間の差が生じない」といった肯定的な意見が過半を占めている。ただ、「業務量的に厳しい」「ケアの質の低下を招く」との声も一部にあると報告されていた。

厚労省は今回、「ケアマネの専門性を事業所全体で有効に活用する」「限られた人材を有効に活用する」などと説明。配置基準を「事業所ごとに1人以上」とし、最大3ユニットまでの兼務を認める意向を示した。

 

人員要件:グループホームのケアマネなら、計画作成者担当者研修は不要

 

認知症介護実践者研修

そろそろ令和4年度の研修が発表になる頃かな。

 

ケアマネの受験勉強してた頃は、改正とか割とチェックしていたが、実務につくと自分に関係する事業所以外はあまり勉強しなくなりますね。