長期目標の期間については、国の通知(平成11年11月12日老企第29号)での記載要領に示されているとおり、「認定の有効期間」を考慮しなければなりません。
また、記載要領では、長期目標は、個々の解決すべき課題に対応して設定するとされており(複数設定もあり)、その期間においては、いつまでに、どのレベルまで解決するのかの期間を記載し、終了時期が特定できない場合等については開始時期のみの記載でも可能となっています。従って、ご指摘の「長期目標期間については、3年は長すぎるのではないか」ということに関しては、認定の有効期間を考慮し、個々の事例で判断するべきものと考えます。(中略)

 

平成11年11月12日老企第29号

(居宅サービス計画書記載要領)

 

[3](「長期目標」及び「短期目標」に付する)「期間」
  「長期目標」の「期間」は、「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」を、いつまでに、どのレベルまで解決するのかの期間を記載する。
  「短期目標」の「期間」は、「長期目標」の達成のために踏むべき段階として設定した「短期目標」の達成期限を記載する。
  また、原則として開始時期と終了時期を記入することとし、終了時期が特定できない場合等にあっては、開始時期のみ記載する等として取り扱って差し支えないものとする。
  なお、期間の設定においては「認定の有効期間」も考慮するものとする。