事業所評価加算とは?


事業所評価加算とは、予防介護の通所介護・通所リハ・訪問リハ事業所が評価対象の加算


通所サービスの場合には、選択的サービスを行うことにより身体機能が維持・向上されているかを評価したもので、訪問サービスの場合にはリハビリテーションマネジメントの実施により身体機能の維持・向上がなされたかを評価するもの。要支援者に対するアウトカム評価となる加算。
「選択的サービス」とは、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能改善サービス。

運動器機能向上サービスとは、理学療法士等による基本的運動機能動作の訓練を行い、機能の維持・向上するようにリハビリを行う。
栄養改善サービスとは、管理栄養士らが栄養不足にならないように食事内容を指導し、改善するサービス。
口腔機能改善サービスは、歯科衛生士や言語聴覚士が口腔内を清潔に保つように指導を行い、言語聴覚士は、さらに発声練習、咀嚼機能訓練等も行う。


事業所評価加算の目的とは?
2006年の介護報酬改定において、事業所の目標の達成に応じた介護報酬を設定するという観点から、選択的サービスを行った事業所の利用者が一定以上の維持・改善した場合に、事業所が質の高い事業所として評価される。
2018年度の改正において、介護予防訪問リハビリテーションでも重度化防止を目的に同加算が追加。

事業所評価加算の対象になる事業者とは?
事業所評価加算の対象になる事業所は、選択的サービスの加算を届け出ている「介護予防通所リハビリテーション事業所」と「介護予防通所介護事業所」の介護予防通所サービス事業所リハビリテーションマネジメント加算を算定している「介護予防訪問リハビリテーション」事業所
翌年度の事業所評価加算を取るためには、当年の10月15日までに事業所評価加算を各都道府県に申し出なくてはならない。評価対象受給者の決定が10月末までの利用者は対象期間が翌年で、決定が11月以降の人は対象期間が翌々年になる。

事業所評価加算の取得単位数について
届け出を行い、対象となった事業所に関しては、評価対象期間の翌年度に事業所評価加算を月120単位つけることができる。対象となった事業所は、各都道府県のWebサイトで見ることができる。

提供月4月 5月請求で注意が必要か。

一応、県のサイトはみておこう。