何か早い。もう月末

担当ケアマネも知らなかったらしい。いつの間にか住所変更していた。

 

「月途中」、区分変更なんかもそうだけど、「月途中」での変更って、処理する方

としては、何だか面倒くさい。

 

Q

月途中で、居宅介護支援事業所が変更になった場合や要介護状態と要支援状態をまたがる変更があった場合の作成方法はどのようになりますか。
(転居等による保険者の変更の場合を除く)

A
月末時点に市町村への届出対象となっている居宅介護支援事業所または介護予防支援事業者が給付管理票を作成します。
また、要介護状態区分、支給限度基準額には月を通じて重い方を記載します

 

たぶんこれだろうな・・・。