過誤申立介護給付費/介護予防・日常生活支援総合事業費の過誤申立 過誤調整の種類 通常過誤 請求の取り下げ(過誤申立)のみを行う処理 再請求が必要な場合は,翌月以降に国保連合会に対して請求 (審査決定済額を全額返還し,翌月以降の再請求で正しい金額を受け取る) 同月過誤 請求の取り下げ(過誤申立)と国保連合会への再請求を同じ月に行う処理 (審査決定済額と正しい金額を相殺した差額を返還または受け取り) 通常過誤 毎月15日 同月過誤 毎月5日