介護給付費/介護予防・日常生活支援総合事業費の過誤申立

過誤調整の種類
通常過誤
請求の取り下げ(過誤申立)のみを行う処理

再請求が必要な場合は,翌月以降に国保連合会に対して請求

(審査決定済額を全額返還し,翌月以降の再請求で正しい金額を受け取る)

同月過誤
請求の取り下げ(過誤申立)と国保連合会への再請求を同じ月に行う処理

(審査決定済額と正しい金額を相殺した差額を返還または受け取り)


通常過誤
毎月15日

同月過誤
毎月5日