介 護 保 険 最 新 情 報
「平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)
(平成 30 年3月 23 日)」の送付について
Vol.629
問 21
留意事項通知において、「計画書及び報告書の作成にあたっては、訪問看護サー
ビスの利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問
により利用者の状態の適切な評価を行うこと。」とされたが、看護職員による訪問に
ついてどのように考えればよいか。
(答)
訪問看護サービスの「利用開始時」については、利用者の心身の状態等を評価する
観点から、初回の訪問は理学療法士等の所属する訪問看護事業所の看護職員が行うこ
とを原則とする。
また、「定期的な看護職員による訪問」については、
訪問看護指示書の有効期間が6月以内であることを踏まえ、
少なくとも概ね3ヶ月に1回程度は当該事業所の看護職員による訪問により、
利用者の状態の適切な評価を行うものとする。
なお、当該事業所の看護職員による訪問については、必ずしもケアプランに位置づけ
訪問看護費の算定までを求めるものではないが、訪問看護費を算定しない場合には、
訪問日、訪問内容等を記録すること。
初回訪問時の看護師~が忘れてしまうかな?