ショートから同一敷地内でない老健施設への入所

 

老企第40号の第2の1の(2)の①及び②

 

(2) 入所等の日数の数え方について


 ① 短期入所、入所又は入院の日数については、原則として、入所等し
た日及び退所等した日の両方を含むものとする。


② ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療
養介護事業所、特定施設又は介護保険施設(以下②及び③において「介
護保険施設等」という。)の間で、又は隣接若しくは近接する敷地に
おける介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行
われているものの間で、利用者等が一の介護保険施設等から退所等を
したその日に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入所
等の日は含み、退所等の日は含まれない。したがって、例えば、短期
入所生活介護の利用者がそのまま指定介護老人福祉施設に入所したよ
うな場合は、入所に切り替えた日については短期入所生活介護費は算
定しない。 

 

同一敷地内でなければ算定OKのはず。

確か。