この辺ちょっと読んでみますか。
第二 6 居宅療養管理指導
[1]~[12]
[1] 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導については、医師又は歯科医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、また、医療機関の薬剤師が行う場合にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき利用者の居宅を訪問して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、提供した居宅療養管理指導の内容について、利用者又はその家族等に対して積極的に文書等にて提供するよう努め、速やかに記録(薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記録、医療機関の薬剤師にあっては、薬剤管理指導記録)を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告することとする。また、必要に応じて、指定居宅介護支援事業者等に対して情報提供するよう努めることとする。薬局薬剤師にあっては当該居宅療養管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対し訪問結果について必要な情報提供を文書で行うこととする。また、提供した文書等の写しがある場合は、記録に添付する等により保存することとする。
なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。
[2]~[3] (中略)
[4] 居宅療養管理指導を行った場合には、薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記録に、少なくとも以下のア~ツについて記載しなければならない。
ア 利用者の氏名、生年月日、性別、介護保険の被保険者証の番号、住所、必要に応じて緊急時の連絡先等の利用者についての記録
イ 処方した医療機関名及び処方医氏名、処方日、処方内容等の処方についての記録
ウ 調剤日、処方内容に関する照会の要点等の調剤についての記録
エ 利用者の体質、アレルギー歴、副作用等の利用者についての情報の記録
オ 利用者又はその家族等からの相談事項の要点
カ 服薬状況
キ 利用者の服薬中の体調の変化
ク 併用薬(一般用医薬品を含む)の情報
ケ 合併症の情報
コ 他科受診の有無
サ 副作用が疑われる症状の有無
シ 飲食物(現に利用者が服用している薬剤との相互作用が認められているものに限る。)の摂取状況等
ス 指導した薬剤師の氏名
セ 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名
ソ 処方医から提供された情報の要点
タ 訪問に際して実施した薬学的管理の内容(薬剤の保管状況、服薬状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、副作用、重複作用、相互作用の確認等)
チ 訪問に際して行った指導の要点
ツ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点