2 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除することができる。 (できる規定)

 

①報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合

②指示又は命令に違反し、情状が重い場合