資格喪失の時期

 

 

介護保険法

 

(資格喪失の時期)

 

第十一条 第九条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、

当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。

 

ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、

その日から、その資格を喪失する。

 

2 第二号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。

 

適用除外施設入所⇒その日の翌日