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特定事業所集中減算

居宅サービス計画に位置付けた訪問介護等の居宅サービスが、特定の居宅サービス事業者に集中している場合⇒減算


運営基準減算

居宅サービス計画を利用者等に交付しなかった場合⇒減算



指定居宅介護支援事業所における「特定事業所集中減算」の取扱いについて

1 「特定事業所集中減算」の主旨
指定居宅介護支援の提供に当たっては、「特定の種類又は特定の居宅サービス事
業者に不当に偏することのないよう公正中立に行わなければならない」とされてい
ます。(基準省令第 1 条第 3 項)

当該基準に沿った適切な業務運営が行われるとともに、介護支援専門員の独立性
を担保するために、「特定事業所集中減算」制度が導入されています。

2 「特定事業所集中減算」について
正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において前6月間(判定期間)に
作成した居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護、指定通所介護、福祉用
具貸与の提供総数のうち、同一の事業者(法人)によって提供されたものの占める
割合が100分の90を超えた場合、減算適用期間に係る全利用者について1月に
つき200単位を減算します。



特定事業所集中減算とは、すべての居宅介護支援事業所が、判定期間内に作成した居宅サービス計画(予防は含まれません)において、もっとも紹介件数の多い法人事業所の割合を算出し、同一法人事業所が90%を超える場合に減算を行うことをいいます。

毎年度2回行われ、訪問介護や通所介護(認知症対応型を除く)、および、福祉用具貸与のサービスが対象になります。

また、同一法人事業所が90%を超えなかった場合でも、当該書類は各事業所において保存することになります。

利用者を紹介するサービス事業所(法人)に偏りが生じると、サービス事業者間での健全な競争に不平等をもたらすことになってしまうので、これを抑制する効果があります。