介護給付費等審査委員会

委員の定数は国保連の規約による

○○県国民健康保険診療報酬審査委員会規則

(目的)

第1条 この規則は、○○県国民健康保険団体連合会規約(昭和34年規約第1号)に基づき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)および高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による診療報酬請求書、調剤報酬請求書、訪問看護療養費請求書、および後期高齢者医療訪問看護療養費請求書(第5条において「診療報酬請求書」という。)の審査を行うため、○○県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が設置する○○県国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の定数)
第2条 委員会の定数は、36人以内とする。




国保連


介護保険法

(給付費審査委員会の組織)

第百八十条 給付費審査委員会は、規約で定めるそれぞれ同数の介護給付等対象サービス担当者(指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス又は指定介護予防支援を担当する者をいう。第三項及び次条第一項において同じ。)を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織する。

2 委員は、連合会が委嘱する。

3 前項の委嘱は、介護給付等対象サービス担当者を代表する委員及び市町村を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によって行わなければならない。


公益代表委員⇒関係団体の推薦は必要ない