利用者負担の支払方法
介護保険法
(居宅介護サービス費の支給)
第四十一条
8 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
[規則] 介護保険法施行規則
(領収証)
第六十五条 指定居宅サービス事業者は、法第四十一条第八項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅サービスについて居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、
同条第四項第一号又は第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)、
食事の提供に要した費用の額及び滞在に要した費用の額に係るもの
並びにその他の費用の額を区分して記載し、
当該その他の費用の額については
それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
介護保険法
(居宅介護サービス費の支給)
第四十一条
8 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
[規則] 介護保険法施行規則
(領収証)
第六十五条 指定居宅サービス事業者は、法第四十一条第八項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅サービスについて居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、
同条第四項第一号又は第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)、
食事の提供に要した費用の額及び滞在に要した費用の額に係るもの
並びにその他の費用の額を区分して記載し、
当該その他の費用の額については
それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。