認知症対応型共同生活介護


人員基準


[省令] 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

(従業者の員数)

第九十条 

指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が
当該事業を行う事業所(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者
(以下「介護従業者」という。)の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、

夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、
常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者
(当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条第一項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者をいう。

以下同じ。)の指定を併せて受け、
かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護
(指定地域密着型介護予防サービス基準第六十九条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)

の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、
当該事業所における指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者。

以下この条及び第九十三条において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上とするほか、

夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。

第四項において同じ。)を行わせるために必要な数以上とする。


※昼間は、利用者3人に対し、従業員1人 (常勤換算)
夜間および深夜の時間帯以外の時間帯の従業者⇒日中の従業者


介護保険法

第八条

18 この法律において「認知症対応型共同生活介護」とは、要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。