地域包括支援センターセンターの職員の員数専らセンターの行う業務に従事する職員として、一のセンターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね3000人以上6000人未満ごとに置くべき員数は、保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員(これらに準ずる者を含む )それぞれ 各1人とされている(施行規則第140条の52第1項第2号 )運営協議会と設置が異なる