センターの職員の員数

専らセンターの行う業務に従事する職員として、一のセンターが担当する区域に
おける第一号被保険者の数がおおむね3000人以上6000人未満ごとに置くべき員数は、
保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員(これらに準ずる者を含む )それぞれ
各1人とされている(施行規則第140条の52第1項第2号 )


地域包括支援センター設置


運営協議会と設置が異なる