主治医意見書記入の手引き

主治医意見書の位置付け

介護保険法では、被保険者から要介護認定の申請を受けた市町村は、当該被保険者
の「身体上又は精神上の障害(生活機能低下)の原因である疾病又は負傷の状況等
について、申請者に主治医がいる場合には、主治医から意見を求めることとされてい
ます。


主治医意見書の具体的な利用方法

主治医意見書は、介護認定審査会において、主として以下のように用いられます。

(1)第2号被保険者の場合、生活機能低下の直接の原因となっている疾病が特定疾病に該当するかどうかの確認

申請者が 40 歳以上 65 歳未満の場合は、要介護状態の原因である身体上又は精
神上の生活機能低下が政令で定められた 16 疾病(特定疾病)によることが認定
の要件となっています。

介護認定審査会は、主治医意見書に記入された診断名や
その診断の根拠として記入されている内容に基づき、申請者の生活機能低下の原
因となっている疾病がこの特定疾病に該当していることを確認します。

その上で、
介護の必要度等について、65 歳以上の方と同様に審査及び判定を行います。
従って、特定疾病に該当している場合の診断根拠については、本主治医意見書
内に記入してください。