基準
(介護等)
第九十九条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該共同生活住居における介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
⇒通所介護等を受ける場合は事業者負担になる
3 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。
基準(従業者の員数)
6 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該共同生活住居における他の職務に従事することができるものとする。
7 前項の計画作成担当者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。
8 第六項の計画作成担当者のうち一以上の者は、介護支援専門員をもって充てなければならない。ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、これを置かないことができるものとする。
9 前項の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする。
計画作成担当者⇒介護支援専門員でなくてもできる

(介護等)
第九十九条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該共同生活住居における介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
⇒通所介護等を受ける場合は事業者負担になる
3 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。
基準(従業者の員数)
6 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該共同生活住居における他の職務に従事することができるものとする。
7 前項の計画作成担当者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。
8 第六項の計画作成担当者のうち一以上の者は、介護支援専門員をもって充てなければならない。ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、これを置かないことができるものとする。
9 前項の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする。
計画作成担当者⇒介護支援専門員でなくてもできる
