看護小規模多機能型居宅介護計画書を作成するのは、介護支援専門員
登録定員:29名以下
人員基準:介護支援専門員、必置
介護報酬:単位の定額制
運営推進会議の設置が義務付けられている。
対象:要介護者のみ

短期利用の場合は1日につき算定

看護サービスを自ら提供する

看護小規模多機能型居宅介護介護計画書⇒介護支援専門員
看護小規模多機能型居宅介護報告書⇒看護師等


基準

 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前項各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。


(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成)

第百七十九条  指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を、
看護師等(准看護師を除く。第九項において同じ。)に看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成に関する業務を担当させるものとする。