遺言書、というと自筆証書遺言と公正証書遺言があるというのはご存知な方も多いと思いますが
それぞれ、メリットデメリットをしっかり違いを確認し選択する必要があります。
※メリット、デメリットという表現は少しニュアンスが違うかもしれませんが
その中で2020年よりスタートした
こちらの制度を利用すればは、これまで自筆証書遺言の一つの手間であった
家庭裁判所での検認
という手間を省略することができるので、自筆証書遺言を選択する一つの積極的な理由になるかと思います。
もちろん
法務局では遺言書の内容の有効性まではチェックされない
といったいくつかの注意事項はありますが
財産目録を添え、作成しておけば相続人の方の負担は大きく軽減できます。
財産の特定作業がそもそも一筋縄ではいかないですからね。
遺言書を作成すべき方は、決して財産が多い方という訳ではありません。
そして、万が一に備えるという考えにはなりますが
是非一度、ご自身やご家族の遺言書について考えていただければなと思います。
保管制度の利用も、非常にシンプルな運用になっていますので、一般の方でも十分利用可能だと思います。
費用は3900円。
私も自分のものを作成しようかなと思います!