宅建本番まで39日となりました!
ちなみに、今週はFP試験もあります。
私も今週はFPへ向け講義です!

残り期間での勉強可能時間は計算出来ていますでしょうか。
一日1時間なのか、2時間なのか。
勉強可能時間が明確にならなければ計画のたてようもありません。
まずは自分がどれだけの時間を費やせるのかをしっかりと計算して、その時間に合わせて全量を把握した上で計画をたてましょう。まだまだ日数はあります!学習計画のアドバイスなどは無料で行ってますのでお気軽にご連絡ください^ ^

そしてここからは隙間時間の10分でも5分でも貴重な勉強時間となります。5分あれば1問解いて解説も見れるくらいですので、問題集やアプリを活用して常に問題に触れていきましょう!

本日出題予想は営業保証金です。
まあここは鉄板ですね。確実に得点しないといけません!復習です。とりあえず今日は供託の部分だけ。

《営業保証金》
・供託する人:宅建業を営もうとする者
・供託場所:主たる事務所の最寄の供託所
・供託金額:主たる事務所は1000万  従たる事務所は500万
※金銭、国債は100%評価  
  地方債、政府保証債は90%
  国交省令で定める有価証券は80%
供託を怠った場合:大臣や知事といった免許権者は、免許をした日から3カ月以内に宅建業者から供託をした旨の届け出がない場合、届け出をすべき旨の催促をしなければならない。そして、催告が到達した日から1カ月以内に供託をした旨の届け出がなければ、その免許を取り消す事ができる


ここでは青字の供託を怠った場合をとくにみておいてください。
催告→しなければならない、義務です(業法25条)

一方、免許取り消しはする事が出来る、なので義務とは記載されておりません。

選択肢で
催促後1カ月経過しても供託がない場合、免許を取り消さなければならない
とあれば❌となりますのでご注意を!

では今日も勉強頑張ってください!