昨年の某月末
すべての準備を整え
弁護士より受任通知を出すこととなりました。
詳しいいきさつは
今後、このブログで書いていきますが
まず、受任通知というのはおおまかに
「私が○○に変わって今後の処理をしますよ」
「だから勝手に債務者と連絡を取らないでね」
というもので
法律に詳しい、コンプライアンス に敏感な
金融機関はこれにより
事故として扱われます。
私も、この辺になりますと
はっきりと知らなかった部分があります。
金銭消費貸借契約 に
期限の利益が喪失 される要件があり
その契約書には
破産しなくても「一括で返せ」と言える
文面が脈々と連なっております。
そのひとつにでも要件が当てはまると
「期限の利益が喪失しました。
何月何日までに一括で弁済しなさいよ」
という通知が来るのです。
この通知に関しては
また詳しく書くとして
今回発送した受任通知は
発送の3日前ほどに
債権者一覧表というものを作成し
弁護士が発送しています。
この債権者一覧表は
金融機関
各種税金
労働債権
取引業者
など全ての債務を一覧化し
発送しています。
*労働者にはその前に説明したため
実際には送っておりません。
受任通知は
本来、その後の法的整理に進むための
窓口の一本化のためのものであり
破産申立に進む際の
偏頗弁済
(へんぱべんさいとは、特定の債権者のみに有利な返済のことで、
友人、親類、自動車ローン、カードローンを問わず、全ての個人債務に対して、
同じことが言えます。債権者は皆平等に扱われます。)
を防ぐ意味もあります。
今、振り返って思うのは
この「弁護士を選ぶ」ことが一つの
キーポイントだったような気がします。
私の場合
お任せした先生は大正解
ここで
この後の展開が大きく変わったような気がします。