昨年の某月末


すべての準備を整え

弁護士より受任通知を出すこととなりました。


詳しいいきさつは

今後、このブログで書いていきますが


まず、受任通知というのはおおまかに

「私が○○に変わって今後の処理をしますよ」

「だから勝手に債務者と連絡を取らないでね」


というもので

法律に詳しい、コンプライアンス に敏感な

金融機関はこれにより


事故として扱われます。


私も、この辺になりますと

はっきりと知らなかった部分があります。


金銭消費貸借契約

期限の利益が喪失 される要件があり


その契約書には

破産しなくても「一括で返せ」と言える

文面が脈々と連なっております。


そのひとつにでも要件が当てはまると


「期限の利益が喪失しました。

 何月何日までに一括で弁済しなさいよ」


という通知が来るのです。



この通知に関しては

また詳しく書くとして

今回発送した受任通知は


発送の3日前ほどに

債権者一覧表というものを作成し

弁護士が発送しています。


この債権者一覧表は


金融機関

各種税金

労働債権

取引業者


など全ての債務を一覧化し

発送しています。


*労働者にはその前に説明したため

 実際には送っておりません。



受任通知は

本来、その後の法的整理に進むための

窓口の一本化のためのものであり

破産申立に進む際の


偏頗弁済

(へんぱべんさいとは、特定の債権者のみに有利な返済のことで、

友人、親類、自動車ローン、カードローンを問わず、全ての個人債務に対して、

同じことが言えます。債権者は皆平等に扱われます。)


を防ぐ意味もあります。



今、振り返って思うのは

この「弁護士を選ぶ」ことが一つの

キーポイントだったような気がします。


私の場合

お任せした先生は大正解


ここで

この後の展開が大きく変わったような気がします。