レインコートが似合うでしょ!リードは唐草模様だよ!〜黒柴小太郎 2015.8.28

 

スマホからYouTubeへ投稿。

 

 

この頃は、動画は撮っていないので、写真(画像)を動画にしました。

雨の朝の散歩。あまり降っていないのですが、黄色いレインコートを着せました。

団地内を歩きました。なぜか足取りが速い!?

雨が大嫌いなのです。さっさと帰りたい?

レインコートの頭の部分、いつも外れます。爆  笑

雨がひどい日は、高架下へ。結構しのげます。

リードは唐草模様!ウインク

 

 

 

雪の朝、セグロセキレイが小魚をゲットした!~野鳥観察 4338

 

2026年1月下旬撮影。

 

 

1月20日の朝。

護岸ブロックに♀の川蝉。

動きなし。で、動画をアップしていません。

 

更に下流へ。

アオサギ。

車を少し前に・・

朝日(逆光)とアオサギが重なるように。

こんな写真が撮れるのは冬場だけ。

というか、夏場も早朝に行けばいいのかも。

 

動画はここから。

セグロセキレイ。

あまり撮影しないのですが、雪の朝だし、動画撮影していると・・

あれ?魚をゲット!!

確かに、嘴の先に、小魚!

動画を観てね!

 

昼、近所の川へ。

同じ所に、♀の川蝉!

これまた、動かん。

 

昨日は曇天。

朝、インスタ投稿。

録画していた番組を観たり・・・。

午後、カープ中継を観たり・・。

7回裏、球数は少ないとはいえ、2点ビハインド。

ランナー1塁。打者は床田。代打じゃないの?

坂倉、中村ショウセイもいたのでは?

まだ始まったばかり、頑張ってよ!ラブラブ

 

 

 

 

Yahooニュースより転載。

 

「自衛隊員の国歌歌唱」めぐり国会紛糾→与野党の理事が「退室」する事態に! 「ちょっとひどい答弁。どう考えてもおかしい」何が起きた?

配信

 

ABEMA TIMES

小泉防衛大臣

 14日、参議院外交防衛委員会で立憲民主党の田島麻衣子議員が、自民党大会での自衛官による国歌歌唱を巡り、小泉進次郎防衛大臣を厳しく追及した。

   【映像】2人の理事が「退室」した瞬間(実際の様子) 

 田島議員は冒頭「自民党大会で陸上自衛隊所属の自衛官が、国歌斉唱を行ったという点について、小泉大臣に伺いたいと思います」と切り出し、「今回の陸上自衛隊所属の自衛官の方の国歌斉唱、これは、自衛官の政治的行為を制限する自衛隊法第61条に抵触するのではないでしょうか?」と質問。

  これに小泉防衛大臣は「当該自衛官は、職務ではなく、『私人』としてイベント会社からの依頼を受けて国歌を歌唱したものと聞いています」と述べ、「国歌を歌唱することが政治的行為に当たるものでもなく、今回の件は自衛隊法違反に当たらないと認識しております」と答えると共に、自身には歌唱について事前に報告がなかったとして、今後の報告・情報共有を改善すると伝えた。    田島議員は「私も(自民党大会の)写真を拝見しまして、これは通常演奏服装と呼ばれる非常に特別な服装に見えるんですね。自衛隊の服装規定に基づきますと、陸上自衛隊の方に限って言いますと、陸上幕僚長がこれは指示をすると書かれている」と指摘し、「これ、『私人』というのは非常に難しいと思いますが、いかがでしょうか?」と疑問をぶつけた。

  田島議員が「(答弁は小泉)大臣で、大臣で」と要望を出す中、里見隆治委員長に指名された防衛省廣瀬律子人事教育局長は「法令上、職務外において演奏服装の着用が禁止されているわけではなく、今回、私的な場面で演奏服を着用した事実をもって規則違反と評価されるものではございません」と回答。

  田島議員は「自民党の広報のSNS投稿を見ますと、(国歌を歌唱した方は)『陸上自衛隊中央音楽隊所属』と言っているわけですよね。これ、『私人』と言うのは非常に難しいと思います」と追及の手を緩めず、さらに、小泉防衛大臣が国歌歌唱に関するX投稿を削除した理由も問うた。

   これに小泉防衛大臣が「投稿後、念のため、事実関係等を確認するために一旦その投稿を取り消すこととしたものです」と説明したが、田島議員は「自衛隊の方が国歌斉唱した、しかも演奏服で斉唱したということは、これ、禁止される『政治目的のための官職その他公私の影響力を利用すること』に当たらないでしょうか?」と再質問した。

  廣瀬局長は「政治的行為の制限を定める自衛隊法第61条は『政党または政令で定める政治的目的のために政令で定める政治的行為をしてはならない』旨を規定しております。この政治的目的については、自衛隊法施行令第86条において、例えば、公職選挙での特定候補者の支持・反対や特定の政党の支持・反対などが列挙されております。また、政治的行為については、同施行令第87条において、例えば、公職の選挙での投票勧誘運動や多数人の前での政治的目的を有する意見を述べることなどの行為が列挙されております。今回の国歌の歌唱については、これらの政治的目的のために行う政治的行為のいずれにも該当しないことから、自衛隊法第61条に規定する政治的行為の制限に抵触するものではないと考えております」と答えた。

  田島議員は「ちょっときちんと質問に答えていただかないと困るんですけれども、私、この自衛隊法施行令第87条の1号で明示的に掲げられている『政治的目的のために官職・職権その他公私の影響力を利用すること』に当たらないですか? 当たらないとしたら、その理由を教えてください」と迫った。

  廣瀬局長は「(田島)先生ご指摘の点については該当しないと考えてございます。繰り返しになりますけれども、国歌の歌唱につきましては、政治的目的のために行う政治的行為のいずれにも該当しないということから、自衛隊法第61条に規定する政治的行為の制限に抵触するものではないと考えてございます」と回答。

  この答弁に議場内がざわつく中、田島議員は「ちょっとひどい答弁ですが、党大会は党の最高意思決定機関なわけですよ。これが政治行為ではない、政治目的ではないというのはどう考えてもおかしいですよ。もう1回答弁いただけますか。なぜこれが当たらないのか?」と詰め寄った。

  廣瀬局長は「繰り返しになりますけれども」と前置いて、自衛隊法第61条第1項、第86条第3号を読み上げ、政治的行為の制限違反には当たらないと考えを示した。  だが田島議員は納得いかない様子で「ちょっと、ちょっと全然、全然答えていないですけれども、もう1回言いますよ。これ、政治目的ですよ。党大会ですから、党の最高意思決定機関で行われたこと、政治目的は明確にあるはずですよ。そして、通常演奏の服装してるんですよ。これ、おかしいじゃないですか? もし(違反に)当たらないのであるならば、明確に、なぜ当たらないのか、その答弁をください」と迫った。  これに小泉防衛大臣は「今指摘されている第87条の1号に書いてあるものは、自衛隊法施行令第86条の3号に『特定の政党、その他の政治的団体を支持し、またはこれに反対すること』が政治的目的の定義として書いてあります。つきましては、今回、国歌を斉唱したことをもってそれが自衛隊法違反に当たることはない、政治的行為に当たることはないというふうに判断をしております」と回答。ここで議場内には「そうだ!」という小泉防衛大臣に賛同する声が響いた。

  田島議員は「『そうだ!』と言って…良識ある参議院自民党の皆さんこそ、そういうこと止めていただかなきゃ困るんですけれども…」と話すとこれに反発する声が議場内に響いた。

  田島議員はさらに「止めていただかないと困りますよ」と指摘し、「『陸上自衛隊』と自民党さんの広報に書いているんですよ。では、大臣に伺います。もし、この行為が政治的中立性を害しない、違法性がないとおっしゃるのであるならば、何をもって、では自衛隊の政治的中立性というのを理解するべきなんでしょうか?」と質問。  小泉防衛大臣は「それは、今私が86条を政治的目的の定義としてご紹介をさせていただきました。特定の政党その他の政治団体を支持し、またはこれに反対すること、これはまさにそういった活動に当たるということになりますが、今回、自民党大会において参加をし、そして国歌斉唱したこと自体をもって、自衛隊法の違反もしくは政治的行為に該当するという判断はしておりません。ただ、今回私が申し上げた通り、当該隊員は、私まで報告が上がっていなかったということは知りませんでした。つきましては、今回私が、承知の上で、ここまで判断が上がった上での服務の判断だと捉えていたとしたら、やはりそれは隊員もまたいろいろ思うところあったと思います。ですので、今後こういったことがちゃんと私の方にも上がってくるようにしたいと思っております」と回答。

 

与野党の理事が「退室」

 だが、この回答を機に議場内はさらなる混乱に陥る。  里見委員長に指名された田島議員は立ち上がることなく、与野党の理事に事態の整理を求めた。 

 11時7分15秒、議場がざわつく中、里見委員長は「速記を止めてください」と指示して委員会をストップ。その後、与野党の理事が話し合うなど、事態の沈静化と整理が図られた。

  だが、8分15秒、与野党の理事が連れ立って退室するという珍しい状況に発展した。 

 8分38秒、再び扉が開き、与野党の理事が戻り、田島議員や里見委員長との話し合いがなされた。そして9分24秒、ようやく里見委員長が再開を宣言した。

  指名された田島議員は「自衛隊の通常演奏服を着て、自民党の党大会に出ること、そして自民党の広報がSNSの中で『陸上自衛隊のソプラノ歌手である』と明記している。これがなぜ自衛隊法61条で禁じられている政治的行為ではないのか。これを整理して理事会の方に報告していただきたいと思いますが、いかがでしょうか、(里見)委員長」と訴えかけた。

  里見委員長は「ただいまの件につきましては、後刻、理事会において協議をいたします」と答えた。 

 続いて田島議員は「自衛隊法第61条の趣旨は、自衛隊の方々、それぞれ基本的人権を持ってらっしゃると思う一方で、国民全体の奉仕者であるということを、自衛官の政治的中立性確保、この趣旨で立法されている条文です。自民党の皆さん、本当に、自衛官の方々とのこうしたことについて、やはり私は抑制的に行動・決断すべきであると考えております。今後こうしたことがないように、防衛大臣、一言お言葉をいただけますでしょうか?」と発言を求めた。

  小泉防衛大臣は「自民党大会の運営につきましては私がコメントすべきことではありませんが、今回、防衛省の中で私まで上がっていなかったと。こういったことは、やはり今の部内、組織の中でしっかりと連絡をさせるべきであったことだと思っております。つきましては、今回のことを通じまして、しっかりと連絡のあり方、改善を徹底させたいと思います」と答えた。

  田島議員は「はい、お願いします。これから防衛装備移転三原則の規則撤廃や、安全保障関連経費の非常に大きな増額が予期される中で、やはり我々が、政治家がどのように自衛隊の皆さんと付き合うかということは非常に大事な論点になってくると思うので、自制の方、よろしくお願いいたします」と述べて次の質問に移った。 (ABEMA NEWS)

ABEMA TIMES編集部

 

以上、転載。

小泉防衛大臣は、

国歌を歌唱することが政治的行為に当たるものでもなく

と答弁している。

「歌唱すること」が問題ではなく、一政党の大会に、「政治的中立」が必要な自衛官は、制服を着て参加したことが問題。

自衛隊は、ときの政権のために軍事力を使うのか?

自民一強の「成果」ですね。

Yahooニュースより転載。

 

自民党大会で自衛官が国歌斉唱 首相は「法律的に問題ない」とするが…見落とされている“本質的な問題”とは

配信

 

弁護士JPニュース

高市早苗総裁(中央)は演出を事前に知らなかったとしている

12日に都内で開かれた自民党の党大会で、陸上自衛隊中央音楽隊に所属する自衛官(3等陸曹)が制服姿でステージに上がり、国家斉唱を行った件が議論を呼んでいる。 【動画】12日の自民党党大会の模様(自民党YouTube公式チャンネルより) SNSや野党からは主に「自衛官の政治的行為の制限(自衛隊法61条)に抵触する」との指摘が行われているが、自民党の高市早苗総裁(首相)は14日午後、記者団の取材に応じ「私人として、旧知の民間の方から依頼を受けた」と、あくまで隊務と関係ないプライベートでの参加であることを強調し、「法律的に問題はない」とした。 他方で15日、木原誠二官房長官(元防衛大臣)は衆院内閣委員会で、政府として「法律に違反するということと、政治的に誤解を招かないかということは別問題で、しっかりと反省すべき」と述べた。また、自民党と連立政権を組む日本維新の会の藤田文武共同代表は、「不適切だったという評価を下さざるを得ない」と苦言を呈した。 実のところ、法的観点からどのような問題があるのか。憲法や訴訟法に詳しい杉山大介弁護士に聞いた。

自衛隊法違反か否かの議論は「難しい」

本件について、最も多く論じられている自衛官の政治的行為の制限(自衛隊法61条、同法施行令87条)は、自衛官の政治的自由を制限する規定である。 杉山弁護士は、「自衛隊法違反かという観点から論じるのは難しい面がある」と指摘する。

 杉山弁護士:「自衛隊法61条は『政令で定める政治的行為をしてはならない』と定め、禁止される行為を限定的に解釈しています。 そして、これを受けて、政令である自衛隊法施行令87条は、『影響力の行使』や、『政治的目的をもって利益を得る』など、一定の評価を伴う抽象的な規定を設けています。 したがって、『違反している』という論理を展開することができる一方で、『違反していない』かのような論理を展開することもできます。

 自衛隊法は、『窃盗をしたら違法』『放火をしたら違法』といった『白黒』をはっきりつけにくいところがある法令です。だからこそ、政府側、自民党側も、違法に当たらないと主張して通そうとしています」 この論点について決着をつけるには、最終的には裁判所の判決を得るほかないのかもしれない。しかし、杉山弁護士は、本件ではそれは著しく困難だと説明する。

 杉山弁護士:「日本の裁判制度は、原則として、当事者間の具体的な権利義務をめぐる紛争の解決に必要な範囲でしか法的判断を行わないというしくみになっています。 したがって、今回の件が自衛隊法に違反するか否かについて、裁判所が判断してくれる前提が揃っていないのです。 たとえば、この件を『おかしい』と考える政党等が、同じ自衛官による歌唱を求めて拒否されたという事実を作り、訴訟提起するなどしない限り、裁判所の法的判断を得ることはできません」

 

隊員個人の「思想良心の自由」侵害の問題も

自民党の萩生田光一幹事長代行(衆議院議員)は14日の記者会見で、党側の発案ではなく、業者から推薦があり、防衛省が了解していたことを明かした。 とはいえ、政権与党であり内閣(行政)を掌握している自民党から依頼を受けた場合、自衛官が自由な意思で党大会への参加の是非を決定することは困難ではないか。 

杉山弁護士:「参加者の投稿画像から、自衛隊の中央音楽隊副隊長も参加していたことがうかがえます。 そうすると、自衛官個人レベルで意思決定できる話ではなく、自衛隊・防衛省側の一定の組織的な判断も経ていると考えられます。 特定政党のためだけに歌唱パフォーマンスをさせられることが、自衛官の個人の思想良心の自由(憲法19条)に対する間接的な制約、あるいは『思想良心に反した行動をとらされない自由』に対する制約になるという議論は、憲法上もあり得ると思います」

国家公務員のあり方の問題

杉山弁護士は、本件については「自衛隊法ないしは同施行令の具体的な規定に違反するか否か」という議論の立て方は本質的とはいえず、それ以前に、国家公務員である自衛官の「国民全体の奉仕者」(憲法15条2項、国家公務員法96条参照)としてのあり方の問題だと喝破する。

 杉山弁護士:「そもそも、公務員は日本国全体のために仕事をしなければならない立場です。その中でも強い権力と実力を持つ組織である自衛隊の隊員は、より日本国全体のための奉仕者として、政治的に中立でなくてはならないはずです。 それなのに、自民党という特定の政党の党大会にだけ参加してパフォーマンスをすることは、どう考えても問題です。 政令という、国会が作るものでもない、行政が作るルールのカタログに、ぴったり当てはまる行為が記載してあったかなかったかなどと、枝葉の議論で妥当性を論ずべきものではありません。 また、政権与党として強大な権力を保持している政党が、自衛官を自身たちのパフォーマーとして使ってよいと考えることも問題です。 私は、それは公務員、自衛官の与えられた職責、立場、本質に反することだと考えます。しかし、残念ながら、最近はおかしいという感覚を共有できない人が増えてしまっていると感じます。 たとえば、自衛隊の幹部クラスの中にも、防衛大学校の講師として、専門性を欠いた単なる右翼系パフォーマーを招くといった、自身の思想の組織内への押し付けでしかない行動が見られるなど、公私の区別への意識が鈍磨している人間がいることも間違いありません。 国防というのは、自分の思想や好き嫌いが影響しては困る分野です。日本国全体と、日本国民全体を公平に守る立場でなければなりません。その当然の感覚を共有し難くなってきていることに、強い懸念を覚えます」

弁護士JPニュース編集部

 

以上、転載。

 

なるほど、うなづく見解。

木原官房長官は、高市首相への批判をかわすために、「法律に違反するということと、政治的に誤解を招かないかということは別問題で、しっかりと反省すべき」という報道もある。

内閣法制局との「すりあわせ」の結果ではないか。

赤い太字が重要な部分だと思います。

が、実は「残念ながら、最近はおかしいという感覚を共有できない人が増えてしまっている」という部分が核心ではないかと思います。

「知らなかった」「気が付いたら、そうなっていた」・・・。

無関心が一番怖い。

 

このアメブロは、あきらかに日本共産党の党員かシンパの方でしょう。

共産党系の投稿だから、支持するわけではないのですが、実力組織である自衛隊の政治的中立性の問題について、うなづく点が多いので転載(リブログ)しました。

自分はやはり左派リベラルなのかもしれない。爆  笑

 

この方のブログで気になるのは「言葉使い」。この記事ではほぼないが。

暴言とは言えないだろうが、一般市民の心に響いてこその「主張」。

「批判」はしても「「非難」はやめるべきだろう。

 

※「自衛隊」については、憲法上は否定している。国語的に読んでも、軍隊は持てない。憲法が制定されたあと、当時の文部省は「憲法のはなし」で明確に軍隊の保持を否定している。

自民党は拡大解釈して、米国に追随して自衛隊(警察予備隊から)を運用してきました。存在そのものは否定するものではない。近年の中国、ロシア、北朝鮮の動き(特に中国)に対して、一定に軍事力は必要と考えている(考えるようになった)。

とはいえ、専守防衛に徹するべきで、軍事はあくまで最終手段。外交を優先すべき。

ロシアのウクライナ侵攻では、現代の「戦争」の形態を一変させている。

当初、日露戦争の「二百三高地」のような塹壕戦、肉弾戦の様相だったが、今はドローンが中心になっている。報道では、ウクライナのドローン(1キロ後方で操作)がロシアの部隊をせん滅、捕虜を確保したとか。

イスラエル・アメリカのイラン攻撃の主体は空爆・ミサエル攻撃だが、イランはドローンで対抗している。

思うに、周囲を海に囲まれている日本に、国内で敵を迎え撃つ作戦は必要ない。

戦車が有効と思えない。ウクライナ侵攻では、もはや戦車ではなく、迎撃システムやドローン武器。

日本は自然災害が多い国、地球温暖化でますます自然災害は増えるだろう。

地震への備えも重要だ。かつて石破元首相は「防災省」を提案した。まともな提案だと思う。

台湾に近い島々の島民を「避難させる」政策が現実的と思えない。民間の船舶をチャーターが緊急時に行えるとは思えない。

「核兵器」についての私見。

もはや核兵器は使える兵器ではない。「威嚇」(核抑止論)にもならない。

核攻撃によって国民・市民を殺戮し、多量の放射能を長期にわたって残留させる(放射線後遺症)。攻撃した場所を占領し、生活を再建し、復興することは困難。

核兵器の製造・維持に莫大な費用は必要。

と、つらつらと考え中。