社会起業家のこ~むらです。
従業員から産休に関しての質問がチラホラと出るようになってきました。
もちろん、就業規則や出産・育児・介護に関する規程などに詳細に書いてあるわけですが、やはり、そういう文章はめんどくさい文章なわけでして、秘書に質問があり、秘書から僕に質問があがってくるわけです(思春期の娘と父親か!)。
とはいえ、規定には「周知の徹底」を約束していますので、従業員が「分からない」と言えば、分かるように説明しないといけません。ってことで、時間を見つけては冊子を作成しています。
今回は、その1つの「子どもが欲しい。でもなかなか授からない・・・」って従業員のための休暇「コウノトリ休暇」をご紹介。
【コウノトリ休暇】
①働きながら不妊治療ができるように不妊治療に対する特別有給休暇制度
②養子縁組を希望する場合は、その事前研修に対する特別有給休暇制度
①は自分たちの経験から。ウチは2005年に結婚したんですが、10年近く子どもができず、2014年3月末をもって妻が不妊治療に専念すべく退社・・・したら5月には3月の処置で妊娠発覚!え?不妊治療ってもっと長期間じゃないの??ってことだったんですが、すでに退社した後だったんで出産一時金はな~んももらえませんでした。
それこそ20年近く健康保険や雇用保険を払ってきて、退職して1ヶ月しか経ってない、というより受精は就業中なのにって思いましたが、そういう規則なんだからしょうがないです。まあ、かわいい子どもが生まれたので文句はありませんが、それでも、もらえるもんはもらいたいですよね。
だいたい不妊治療そのものにお金がかかるのに、それで妊娠してもな~んもないってダブルショックですよね!!
ってことで、従業員には不妊治療しながら働けるようになって欲しいなってことで導入。
②は私こ~むらは養子縁組の相談員をやっていまして、元々、養子縁組のプロなわけです。一般的な会社の経営者とは知識と配慮が違うわけですよ。