子育て応援企業のFiveBoxesの代表の河村です。
新たに「子の看護休業」の特別休業を就業規則に追加しました。
元々、育児・看護休業法に「子の看護休業」はあるんですけど、
これ、1年以上、在籍している従業員向けだったり、
年間で5日だったりと制限があるんですね。
これを導入しようとしたきっかけは昨年11月に入社した正社員のママでした。
実は、ウチの会社、それまで管理部は事務職のパートさんだけだったんですが、
今後の発展を見据えて、総合職を採用することにしました。
パートさんと正社員の大きな違いは「皆勤手当」の有無です。
お子さんの看護を目的とした遅刻、早退があったとしても、
パートさんは皆勤手当がないので
単に時間給が減るだけだったんですけども
正社員は、時間給の減額+皆勤手当の不支給というダブルパンチ。
しかも、入社半年未満は有給休暇もありませんから
何の救済措置もありませんでした。
そのため、今回、子どもの看護(通院)目的の場合は
特別休業として、遅刻、早退、欠勤扱いしないことにしました。
本当は有給にしてあげたいんですけど、
ウチの会社はそこまで大きくないんで、
ここは次の課題です。