「札幌マンション火災で禁固3年確定」

橋本学被告(41歳)は、
今年7月、当時住んでいた札幌市西区のマンションの1室でたばこを吸おうとした際、火のついたマッチを落として火事を引き起こし、別の部屋に住む2人を死亡させたほか2人にやけどなどのけがをさせたとして、重過失失火と重過失致死傷の罪に問われ、刑が確定しました。

マンションでタバコを吸おうとマッチを擦ってゴミに引火。
2人を死亡させ、
2人に火傷の怪我を負わせた。

その結果、
「重過失失火と重過失致死傷の罪」
で禁固3年が求刑され、
即日、結審(刑務所への禁固が確定)しました。

「重過失とは」
「民法第709条 の規定は失火の場合にはこれを適用せず。但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず」 (失火責任法)

つまり、
「通常、人にあれこれ言われるまでの注意をしなくても、わずかな注意をしていれば簡単にこうした結果になることが分かるのに、漠然とこれを見過ごしたような注意を欠いた状態」

「天ぷら油の放置」
「寝たばこ」
「初期消火をせず逃げた」
このような場合で万が一、人を死なせてしまうと今回のようになります。

火災は、たった1回でもこのようなことになれば、
刑務所に何年も入り、
全ての資産を無くし、
一発で人生を終わらせてしまいます。

まだ今年の7月の北海道札幌市の事件ですが、
この短期間で刑が確定しました。

皆様も、火災には十分にご注意くださいませ。