焼き肉店経営者に懲役1年8ヶ月の実刑判決が確定。

 

防火対策を怠ることは犯罪であり、

執行猶予無しで刑務所に入れられるという、

恐ろしい事例です。

https://www.jomo-news.co.jp/news/gunma/society/130483

 

飲食店経営をされている皆様、

特に焼き肉、ホルモンなどダクトに脂が溜まりやすい店舗、

揚げ物用フライヤーなどを使用しておられる経営者の方は、ご注意ください。

 

株式会社ファイテック

代表取締役

林 富徳

https://www.fitech911.com

 

以下、上毛新聞より抜粋

 

群馬県渋川市の焼き肉店で2017年に客ら10人が死傷した火災で、防火態勢の不備から火災を起こして客2人を死傷させたとして、業務上過失致死傷の罪に問われた同市渋川、飲食店経営の男(40)の初公判が9日、前橋地裁(水上周裁判長)であり、被告は起訴内容を認めた。検察側は禁錮2年6月を求刑し、即日結審した。

 検察側は論告などで、被告が13、14年、店舗2階に、よしずや手作りした排気ダクトを自身で設置したが、16年度にしちりんから排気ダクトに引火するぼや騒ぎを2回起こしたと説明。よしずは設置後に1回も掃除せず、ダクトは週1回程度清掃していたが、ホルモンを焼くと黒い脂が垂れてくるとの苦情が出ていたことも指摘した。

 さらに16年8月、系列店で、天井のすだれなどは火災予防の観点から危険なため撤去するよう消防から指導されたが、当該店舗ではよしずを撤去せずに営業を続けた。店舗の広さから消防法施行規則では、2階の収容人数は9人だが、火災発生時には37人もの客がいたと指摘。被告が消火器の位置を忘れ、初期消火も遅れたと追及した。

 被告人質問で被告は、火災の原因について「認識が甘かった。火がこんなに怖いものだと思わなかった」と説明。火災後2年が経過し、新たに別店舗を始めたにもかかわらず、遺族や負傷者に弁済をしていない点を問われ、「何かしなきゃと思ったが、具体的にどうしたらよいか分からなかった」と述べた。

 弁護側は最終弁論で、ダクトの清掃方法に法的な規制はなく、当該店舗では消防からよしずの撤去などに関して指導を受けていなかったと説明。遺族らに今後弁済をしていく考えがあることなどを強調し、執行猶予付きの判決を求めた。

 論告などによると、被告は17年4月28日午後7時ごろ、店舗2階で、テーブルのしちりんの火が排気ダクトの脂に引火して天井のよしずに燃え広がる火災を起こし、高崎市の男性会社員=当時(35)=を一酸化炭素中毒で死亡させ、別の男性=当時(27)=に全治1年5カ月のやけどを負わせたとされる。

 

 

 

群馬県渋川市の焼き肉店「ホルモンKou」で2017年に客ら10人が死傷した火災で、防火態勢の不備から火災を起こして客2人を死傷させたとして、業務上過失致死傷の罪に問われた同市渋川、飲食店経営(40)の判決公判が10日、前橋地裁であった。水上周裁判長は「目先の利益を優先し、店内の人の生命や身体を軽んじていた」として、禁錮1年8月(求刑・禁錮2年6月)の実刑判決を言い渡した。

 判決理由で水上裁判長は、店内の安全性に注意すべきなのに、店舗2階に可燃性のよしずや自作の排気ダクトを自ら設置したと指摘。ダクトに引火し、天井のよしずに燃え移って火が広がる恐れがあったが、そのまま営業を続けたことで本件火災を発生させ、客2人を死傷させたとした。