
当時8歳のF君は知的障害境界域と言われていた。
一時期、不登校などの時期もあったが、母親自身も子どもが不登校になる前から精神科に通院しており、精神薬の多剤処方を受けていた。そして当然のように母親は、薬の投与以来状態がおかしくなっていったが、そのころは複数の薬剤を投与されてもまだ精神科医を信じていたので、医師に言われるがままに薬を飲み続けていた。
しかしその影響が出始めて精神状態が悪化したために、母親は子どもの世話をほとんどすることができなくなった。子どもは一時的に児童養護施設に引き取られる時期もあったが、子どもを育てたいという母親の意志と努力によって再び家に戻れる時期もあった。状況が激変したのは、F君が思春期にさしかかった頃、精神科でてんかん発作はないにもかかわらず、脳波検査でてんかん波があるという理由から抗てんかん薬の処方がされた後からだった。
そしてF君が自殺未遂をしてしまったのだ。
それまで自殺企図などなかったことを考えると、抗てんかん薬により誘発された可能性が強いと推測できる。その際に児童相談所職員から、「F君の精神的ケアを行なうため」と説明され、一時保護が決まった。それはF君の怪我の治療のために病院に委託する形であったが、ケガが回復すると同時に児童相談所の一時保護に切り替えられた。そしてこの頃から児相の対応がおかしくなっていった。
まず、不可解な一時保護の延長が行なわれた。
通常、一時保護の期間は原則2ヶ月であり、理由なしに一時保護延長はできないことになっており、それ以上保護が必要な場合は施設への入所措置に切り替えられる。しかし児童相談所は2ヶ月が過ぎると、延長理由を示すことなくまず1ヶ月の延長を行なった。しかしなぜか施設への入所措置に切り替えるのは拒否し続けた。
そして「入所措置」に対してすでに同意しているはずの両親に対し、何度も何度も「施設への入所措置への再同意」を迫り続けた。それは両親が示したF君の入所への同意理由が、「子どもの精神的回復を図るため」というものであったために、児童相談所がそれを認めなかったからである。つまり、児童相談所が欲しかったのは、虐待されている子供を保護することによって付けられる予算の確保であり、そのためには両親による「自分が虐待したので入所措置を認める」という同意理由が欲しかったのである。児童相談所は自分たちの実績のために「虐待対応件数」を増やす必要があったからだ。
しかしF君の両親は虐待などしていないので、虐待を認めるとは言わない。
そこでついに児童相談所は、「両親の虐待のために入所措置が必要」として、する必要のない「入所措置の許可を取る審判」のために家裁に申し立てを行なった。さらに児童相談所は、自分たちの思い通りにしない両親に対し腹いせ的に、保護されていたF君との面会も禁止してしまった。
結局、家裁は児童相談所の申し立てをすべて却下したのであった。
しかしそれにもにもかかわらず、児童相談所は「F君の精神的回復のためには両親との面会制限が必要」として、児童相談所は独断によって強引に両親とF君との面会禁止を継続することを決めた。そしてそれ以後、両親はもう2年以上にわたってF君と会っていない。児童相談所はそれについて法的根拠や保護の理由についても一切明かすことはない。
本来、児童相談所は家庭を訪問し、状況を確認しながら隔離の必要やその後の展望を決めるものであるが、それ以前からただの1度も家庭訪問が行なわれたことはない。しかも一度も訪問していないにもかかわらず、児童相談所と児相つきの精神科医は、F君の父親をどうしようもない虐待者であるとして断定した。両親には誰一人味方はおらず、あらゆる弁護士に相談したが、児童相談所とは戦えないといって請け負ってくれる弁護士はいなかった。地方議員にも相談したが、虐待親だと判断されたようで取り合ってくれなかった。
そしてこうした保護されている思春期の子どもたちには、リスパダールやパキシル、ベンザリンといった強力な精神薬の処方が行なわれているということだ。これらの薬の投与でおそらく子どもたちは管理しやすいロボットに仕立てられているだろう。「だろう」という推測なのは、子どもがその後どうなっているかという、そうした情報のほとんどが隠されているからなのだ。
こうしたケースではっきりわかることは、児童相談所の「一時保護」の目的が、子どもをよくするためであるとか、落ち着かせるため、家庭の結びつきを図るためなど、そういった目的で行なわれるものではまったくないということだ。「一時保護」とは児童相談所にとって自分たちの実績と予算を確保するための手段であり、それが達成されるためには子どもが薬物で廃人になろうが自殺しようが、家庭がどれだけ崩壊しようが知ったことではないのだ。まさにここにも、今現在、精神医学がもたらしているものと同じ深い闇の構図が存在している。
一時期、不登校などの時期もあったが、母親自身も子どもが不登校になる前から精神科に通院しており、精神薬の多剤処方を受けていた。そして当然のように母親は、薬の投与以来状態がおかしくなっていったが、そのころは複数の薬剤を投与されてもまだ精神科医を信じていたので、医師に言われるがままに薬を飲み続けていた。
しかしその影響が出始めて精神状態が悪化したために、母親は子どもの世話をほとんどすることができなくなった。子どもは一時的に児童養護施設に引き取られる時期もあったが、子どもを育てたいという母親の意志と努力によって再び家に戻れる時期もあった。状況が激変したのは、F君が思春期にさしかかった頃、精神科でてんかん発作はないにもかかわらず、脳波検査でてんかん波があるという理由から抗てんかん薬の処方がされた後からだった。
そしてF君が自殺未遂をしてしまったのだ。
それまで自殺企図などなかったことを考えると、抗てんかん薬により誘発された可能性が強いと推測できる。その際に児童相談所職員から、「F君の精神的ケアを行なうため」と説明され、一時保護が決まった。それはF君の怪我の治療のために病院に委託する形であったが、ケガが回復すると同時に児童相談所の一時保護に切り替えられた。そしてこの頃から児相の対応がおかしくなっていった。
まず、不可解な一時保護の延長が行なわれた。
通常、一時保護の期間は原則2ヶ月であり、理由なしに一時保護延長はできないことになっており、それ以上保護が必要な場合は施設への入所措置に切り替えられる。しかし児童相談所は2ヶ月が過ぎると、延長理由を示すことなくまず1ヶ月の延長を行なった。しかしなぜか施設への入所措置に切り替えるのは拒否し続けた。
そして「入所措置」に対してすでに同意しているはずの両親に対し、何度も何度も「施設への入所措置への再同意」を迫り続けた。それは両親が示したF君の入所への同意理由が、「子どもの精神的回復を図るため」というものであったために、児童相談所がそれを認めなかったからである。つまり、児童相談所が欲しかったのは、虐待されている子供を保護することによって付けられる予算の確保であり、そのためには両親による「自分が虐待したので入所措置を認める」という同意理由が欲しかったのである。児童相談所は自分たちの実績のために「虐待対応件数」を増やす必要があったからだ。
しかしF君の両親は虐待などしていないので、虐待を認めるとは言わない。
そこでついに児童相談所は、「両親の虐待のために入所措置が必要」として、する必要のない「入所措置の許可を取る審判」のために家裁に申し立てを行なった。さらに児童相談所は、自分たちの思い通りにしない両親に対し腹いせ的に、保護されていたF君との面会も禁止してしまった。
結局、家裁は児童相談所の申し立てをすべて却下したのであった。
しかしそれにもにもかかわらず、児童相談所は「F君の精神的回復のためには両親との面会制限が必要」として、児童相談所は独断によって強引に両親とF君との面会禁止を継続することを決めた。そしてそれ以後、両親はもう2年以上にわたってF君と会っていない。児童相談所はそれについて法的根拠や保護の理由についても一切明かすことはない。
本来、児童相談所は家庭を訪問し、状況を確認しながら隔離の必要やその後の展望を決めるものであるが、それ以前からただの1度も家庭訪問が行なわれたことはない。しかも一度も訪問していないにもかかわらず、児童相談所と児相つきの精神科医は、F君の父親をどうしようもない虐待者であるとして断定した。両親には誰一人味方はおらず、あらゆる弁護士に相談したが、児童相談所とは戦えないといって請け負ってくれる弁護士はいなかった。地方議員にも相談したが、虐待親だと判断されたようで取り合ってくれなかった。
そしてこうした保護されている思春期の子どもたちには、リスパダールやパキシル、ベンザリンといった強力な精神薬の処方が行なわれているということだ。これらの薬の投与でおそらく子どもたちは管理しやすいロボットに仕立てられているだろう。「だろう」という推測なのは、子どもがその後どうなっているかという、そうした情報のほとんどが隠されているからなのだ。
こうしたケースではっきりわかることは、児童相談所の「一時保護」の目的が、子どもをよくするためであるとか、落ち着かせるため、家庭の結びつきを図るためなど、そういった目的で行なわれるものではまったくないということだ。「一時保護」とは児童相談所にとって自分たちの実績と予算を確保するための手段であり、それが達成されるためには子どもが薬物で廃人になろうが自殺しようが、家庭がどれだけ崩壊しようが知ったことではないのだ。まさにここにも、今現在、精神医学がもたらしているものと同じ深い闇の構図が存在している。
転載元: dreamland
