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  児童精神科医は、「この子は病気なので、親のもとから離して保護することが必要です」と言って、児童相談所に医師判断という「科学的根拠」を与えるのだ。そのようにして結局、すべての児童精神科医は子どもたちに精神薬を投与している。覚醒剤や麻薬と変わらない精神薬を子どもに投与し、子どもが自分自身で思考することができないようにコントロールする。あらゆる精神的な症状を麻痺させ、行動を沈静化させることでロボットのようになり、それを「良くなった」というのである。

   なかでも最大の問題は、児童相談所が責任を問われないシステムになっているという点である。警察や検察であっても、逮捕や立件した事件が冤罪の場合、ある程度責任の追及は免れないはずだ。しかし児童相談所においてはそのような「心配」は一切なく、一時的に保護された子どもに関してだけでなく、冤罪をかけられて子どもを連れ去られた親に対しても、最低限の責任と追求さえも親には認められていないのである。

   なぜこんなことになっているのか?
   それは前に述べた通り、児童相談所が国の機関である厚生労働省傘下の、地方自治体設置組織であることを考えれば理解しやすい。全国の児童相談所は表向きは、各地方自治体に属しているような独立採算制を思わせる形になっている。ところが実はここに落とし穴が存在しているのである。

   地方自治体に属してはいるが児童相談所の公務について、その指針を打ち出しているのは実は厚労省である。たとえば保護児童にかかる必要経費を厚労省が一部負担していたりするが、しかし基本的に厚労省は、児童相談所へはあらゆる介入は行なわないとしている。つまり児童相談所の公務に対する責任の所在が曖昧なのだ。こうして地方自治体の中にあっても、実際には治外法権的に存在しているのが児童相談所であり、特殊な業務ということもあって、その動向に関してはほぼお任せ状態の「離れ小島」なのである。

転載元: dreamland