中途社員を試用期間中に解雇したい | まとめてみたいと思ってる 太い彗星のシニア

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画像とか、ニュースとかゲームとか、音楽etc…
気になることをまとめてみようと思います。


今回は、当社の辞めたくても辞めれない社員の

正反対の事例を紹介いたします。





面接では
「是非採用したい」
「これは逸材だ」

と思った人物がいざ働き始めると
面接とはうってかわってまったく使えない人物だった…

ということはよくあります。
面接官が陥るミス、たとえば面接で話し上手だった応募者を
有能な人材と勘違いしてしまうこと(ハロー効果)など、失敗した…解雇したいと思うことも多くあります。
今回のケースは面接で言っていたことができないからと、試用期間中に解雇したいとの質問です。





入社してきたSE職の中途社員が、履歴書や面接で
「できる」と言っていたコンピューター言語が
全くできない場合に解雇できないものかと悩んでいます。





「試用期間中はやめさせることはできないと思いますが、試用期間終了前(1ヶ月前とします)に『仕事の出来を見たけど言っていたことと実績が違うから悪いけどうちでは雇えない』と言えます。
もしこれで試用期間を過ぎ、正社員になってしまうと余計に解雇しづらくなります。
もし辞めさせるのであれば1ヶ月前に宣告というのが常識ですね」

「雇い始めから14日(暦日で。試みの使用期間)を過ぎれば、試用期間でも通常の解雇手順になりますし、試用期間が過ぎて正式に採用しない場合でも解雇になります。
30日前の解雇通知が必要です。
試用期間であるから解雇できないわけではありませんが判例で試用から本採用しない場合の正当な事由とされているのは、


1.出勤率不良として、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合

2.勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合

3.協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合

4.経歴詐称



試用期間内にきちんと指導教育をしたという記録を基に、経歴書の内容にある能力が認められないということで、予告して解雇するしかないでしょう。
30日分の賃金を解雇予告手当として支払えば即日でも解雇できますが。
その理由は正当な理由として認知されるものでなければなりませんし、労働基準監督署や訴訟にも耐える程度の記録は必要でしょう。」



新卒社員だと解雇しずらい場合も

能力不足を理由にした試用期間満了時の解雇をする場合、「試用期間内にきちんと指導教育をしたという記録」は非常に重要です。
指導教育もせずにただ放り出すということを、裁判所は認めていません。
ただ、やはり判例で、閲歴(能力)を買われてそれ相応の報酬を支払っているが、その職責に能力が見合わない場合も解雇有効と認めています。
たとえば、抜群の営業力があると主張し、本人も希望して営業部長職についたが、営業成績がまったくの期待はずれだった場合は、部長職にはそぐわない人物だったとして解雇有効となります。


対して、新卒社員の場合は、試用期間中に能力不足で解雇することは、社会人経験もないので時期尚早であり、会社の教育が足らないと判定されることが多くなります。
それ以外の中途採用の場合は、やはり、試用期間内にきちんと指導教育をしたかどうかが重要になります。

社長!
ダメな社員をクビにして
会社を生き残らせましょう!






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