遊漁船を開業したら、係留所の契約もするべきなのか」と疑問に思ったことはありませんか?船の無断放置がよく見受けられるからこそ、遊漁船を停める場所についても考えざるを得ないのも当然でしょう。

 

結論をいうと、遊漁船の係留所の確保が義務付けられているため、係留所がない状態での開業は難しいです。この記事では、遊漁船の係留所の確保義務や料金について解説します。

 

遊漁船の係留所の確保について

 

車を駐車場に停めるのと同様に、遊漁船も使わない時間帯は係留所に停めておかなければいけません。現在ほど、遊漁船が多くなかった時代は、係留所を定めて停泊しなくても、問題ありませんでした。

 

しかし、遊漁船や漁船の増加とともにトラブルの発生数が急激に増えた影響で、平成13年4月に漁港漁場整備法が改正されて、決められた係留所に船を停めなければいけなくなりました。そのため、遊漁船を営む上では係留所の確保が必須となります。

 

 

具体的には、遊漁船を開業する際の登録申請の中の業務規定の書類の提出にて、

 

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