「遊漁船登録の準備物の中に無線設備があるけど、本当に必要なのか」と疑問を抱いていませんか?海の上では様々なトラブルが起こる可能性が高く、緊急連絡手段として無線設備が重宝します。

 

無線設備がなければ、いろんなシーンでの連絡手段が途絶えてしまうため、必ず設備するべきです。今回は、遊漁船の無線設備の設置義務や免許取得、必要性について詳しく解説していきます。

 

遊漁船では無線設備が必須

 

遊漁船の開業時と営業時には、必ず無線設備が必要です。

 

遊漁船を開業する前に都道府県知事に登録申請をしますが、その時点での船検にて、無線設備が整っていない場合は開業ができません。

 

 

船検の中では、法定備品の検査が行われ、遊漁船業の適正化に関する法律にて定められている備品が揃っているかの確認があり、その中に無線設備が含まれているのです。

 

遊漁船の規模に合わせて必要な無線が違ってくるため、船検前に法定備品の項目を確認しておくとよいでしょう。

 

遊漁船の無線に必要な免許の種類

 

電波法施行令第3条に基づき、遊漁船で無線を扱うためには無線の免許を取得しなければいけません。遊漁船業においては、無免許

 

続きはこちらからご覧ください。