相談してみると・・・
またこのような、法的な手段で借金を解決したり、相談したりすることを私自信が恥ずかしいことと思っていたのです。
ちなみに・・・
自己破産とは?
裁判所は、自己破産を申し立てた人の収入や借金の額を考慮して、この人は支払不能状態であるかどうか判断します。
自己破産には、同時廃止事件と破産管財人事件の2つがあります。
同時廃止事件は、自己破産を申し立てた人にめぼしい財産がない場合の手続きです。
逆に、破産管財人事件は、自己破産を申し立てた人に財産がある場合ということになります。
財産がある場合は、破産管財人という人が裁判所によって選任され、この破産管財人が自己破産を申し立てた人の財産を管理・処分することになります。
有名な話ですが、自己破産を行うと7年~8年ほどクレジットカードやローンが組めなくなります。
自転車操業のような借金を繰り返してしまう私のようなタイプは、ローンを組めなくしてしまうことで更生することも
出来ます。しかしローンが組めない辛さや苦しさに耐えなければなりませんし。
自己破産を行ったことで、国の新聞「官報」に名前が載りますので、ヤミ金などから、DM等が家に届くようになります。こうした魔の手から、気持ちを強く持って断ち切る強い心が必要になります。
また財産がある人、自分名義の車、20万以上の家電製品など・・・管財人によって没収される場合もあります。
この場合ある一定の現金と、生活に必要な家電製品は残すことが出来ます。
身包みはがされると言うようなことはありませんが、ローンから抜け出す為の苦しい生活になると思います。
任意整理とは?
自己破産を回避し、裁判所を通さず、借金を整理する手続きです。
近年の借金の相談を弁護士や、司法書士にすると、すぐに自己破産を勧められることが多かったのですが、最近では、貸金業者に払い過ぎた利息を過払い金として返金してもらうことで、自己破産せずに借金を解決する任意整理と呼ばれる手法が主流になっています。
交渉は全て、司法書士があなたの代理人として貸金業者と直接交渉し、借金を大幅に減額、今後3 年~4年で借金を完済させるため、分割払いでの和解を成立させます。
自己破産のように裁判所に出廷(最低でも二回)する必要がなく、すべて代理人が行ってくれます。このような説明をメールで頂いて、初めて借金に対する法的手段を知ったのでした。
この時の私は「なんとかなりそうだ・・・・」
と言う安堵感ではなく
「こんなことになってしまうのか・・・妻になんて言えばいいのだろう・・・」
とそればかりが頭をよぎっていたのでした。
もっと早く知っていれば・・・あるいはローンを組まずにとどまれていたかも知れません・・・