#003 婚姻要件具備証明書 お相手の外国人の場合
はぃ☆世界のご縁を日本で紬ぐ東京 高田馬場の国際行政書士のやまかわです!婚姻手続きは日本で先に婚姻手続きを先に行う方法と海外(お相手の方の国)で先に婚姻手続きを先に行う方法があります。日本で婚姻手続きを先に行う場合はお相手方の国が発行した婚姻要件具備証明書を入手します。多くの場合、日本にある大使館で入手できます。必要な書類は国によってことなります。また制度変更となったり、担当の方によっても言い方が異なると言う話あります。したがい必要書類を準備する前にどんな書類が何通必要か、正本か写しか等を、日本にあるお相手の国の大使館等に確認すれば良いでしょう。またホームページは各国の言語で記載されていることが多いので配偶者に確認してもらって下さい。大使館のサイトの「領事情報」のあたりに、記載されていることが多いでしょう。にほんブログ村にほんブログ村行政書士ランキング国際恋愛・結婚ランキングコンサルタントランキングベトナムの方との配偶者ビザ等の申請でお悩みの方へ 東京 高田馬場で無料相談会実施中。日程の予約はメールでの確認が便利です。お気軽にご相談ください。詳しくはこちら→ https://firstbase.info/ブログ運営: ファーストベース行政書士事務所