日本共産党の大門実紀史議員は21日の参院内閣委員会で、政府のインテリジェンス(情報活動)機能を強化する「国家情報会議」設置法案によって、他省庁が取得した情報を本人の同意なく国家情報会議・局が利用できるようになるとして、政府の認識をただしました。
法案では国家情報会議・局が、各省庁が保有する個人情報の提供を求めることができます。大門氏は、行政機関による目的外の個人情報利用・提供の根拠について質問。岡素彦内閣官房内閣審議官は、個人情報保護法で原則、目的外の使用・提供は原則禁止されているが、国家情報会議設置法を根拠に「個人情報が提供できるようになる」と述べました。
衆院で審議中の個人情報保護法改定案は、統計目的であれば、本人の同意なしに個人情報の収集を可能とする特例を設けるものです。大門氏は、衆議院で審議中の個人情報保護法案が成立すれば、「本人同意なしに統計目的で収集された個人情報が国家情報会議・局に提供できるのか」と質問。個人情報保護委員会の小川久仁子事務局審議官は、「可能になる」と答弁しました。
大門氏は「大川原化工機冤罪(えんざい)に顕著なように、そもそも国の情報活動それ自体が信用できるものではない。本人の同意なく集められた個人情報を国家情報会議・局に集約するなど許されない」と批判しました。