初めての相続登記が完了 (2024年5月27日)
母が3月22日に死亡し2024年4月1日から相続登記が義務付けらるということで
葬儀が終わってから一連の各種手続きに加えて司法書士事務所も訪れることに。
ちなみに、司法書士は葬儀会社の人の紹介。
全く知識がなかったのだが、若くて地元で頑張っている、5万円くらいじゃないかな、
といった話を聞いていたのでアクセスしてみたのだった。
7、8万円くらいでできるのなら無理に自分でやらなくてもいいかなと思って。
予約をして訪問したのは3月29日(金)。
うちにあった不動産関連の書類をざっと見てもらってから
手続きに必要なものについての説明を受けた。
ここで私が認識していなかった事柄が判明。
家屋が母、私、妹、弟の4人の名義(それぞれ1/4ずつの持ち分)になっていたのだった。
このことは妹と弟も知らなかった。
当然ながら理由も知らないが、多分誰かの入れ知恵なんだろうな。
一般的な親はどうなのか知らないけど、母は昔のことはほとんど話さなかったからなあ。
後で毎年市から送られてくる固定資産税納税通知書を見ると家屋については「外3名」との記載があった。
このことが今回の登記が高額化した原因となった。
それはともかく、まずは以下の書類を取得する必要があった。
- 母の出生から死亡までの戸籍謄本・原戸籍・除票等
市役所は4月1日付けで異動があるので異動直後は慣れないため時間がかかりがち。
そのため今月中に取得しておいた方がいいとのこと。
未払いの年金の問題で母の婚姻期間の改製原戸籍を取得した際にも時間がかかったので、出生からとなるとかなり大変だと思われる。 - 母の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)または戸籍の附票の除票
用途を記入する必要があるので、相続登記手続きで岡山地方法務局岡山西出張所へ提出と記入する。 - 相続人全員(私、妹、弟)の戸籍謄本(抄本)
- 不動産を取得する相続人(私)の住民票(本籍地の記載があるもの)または戸籍の附票
- 名寄帳
母の持っている不動産の全て(現有と共有)。
4月1日以降に税務課で取得する。
4月に入っても税務課は特に時間がかかることはないのではないか、とのこと。
名寄帳を取り寄せたら司法書士に連絡する。 - 遺産分割協議書
相続人全員(私、妹、弟)が実印で押印。
司法書士が作成した書類を妹と弟に送付し、署名と押印を行ってから返送してもらう。
四十九日法要で全員が集まるのでその日に行う方が楽? - 相続人全員(私、妹、弟)の印鑑証明書
遺産分割協議書を作成する場合に必要。
そして、相続をどうするかをきょうだいで決めないといけない。
母の分を私一人が相続して1/2の持ち分にするのが一番良さそう。
共有のままだと厄介なのでこの際に私一人にしてしまうのも手だが、
それはそれで費用がかかったりして厄介とのこと。
4月に入って名寄帳を取得したら司法書士に連絡して次の訪問予定を決めた。
相続についてはきょうだいでの相談の結果母の持ち分全てを私が相続することに。
4月8日に司法書士事務所を訪問。
まずは取得した名寄帳3通を渡すと司法書士が別室で情報を確認。
前回の訪問時にざっと確認してもらった通りの内容で問題なかったとのこと。
- 土地 … 母の名義
- 隣家との共有土地 … 1/2が母の持ち分
これについては母から聞いていたので、前回の訪問時に司法書士に話しておいた。 - 家屋 … 母、私、妹、弟それぞれが1/4の持ち分
相続自体についてはきょうだいで話し合った結果を伝えてその通りに相続登記を行ってもらうことに。
そして、想定外だった問題をどうするか?
2026年4月1日から氏名変更登記と住所変更登記も義務化されるとのこと。
どうされますか?
という質問に対してこの機会に実施しておくと回答。
妹の氏名変更登記と住所変更登記、弟の住所変更登記も行うことに。
どうせ葬儀などと同様に親の預金を使う訳だし。
ちなみに、実家の住所も現在では丁目・番・号に変更されているので私自身についても住所変更登記が必要。
ここで厄介なのが登記上の住所から現在の住所に至るまでを網羅して証明する書類が用意できないこと。
これについては妹と弟の同一人証明書を作成することで対応が可能。
ただし、司法書士との面談が必要。
という訳で、四十九日法要が終わった後にきょうだい全員で司法書士事務所を訪れることになった。
遺産分割協議書の作成もその場で行う。
妹と弟には氏名と住所の変更登記についての説明をし、四十九日法要の日に新たに持参してもらうものとして以下のものをお願いした。
- 戸籍の附票
平成16年以降は戸籍の附票で住所歴が確認できる。 - 住民票
- 運転免許証等の身分証明書
- 実印