時事通信の報道によれば、
危険ドラッグを使用した重大事故が相次いでいることを受け、
警視庁運転免許本部は3日、「危険ドラッグを所持、使用して運転の恐れがある運転者に対し、
交通違反がなくても最長6カ月(180日)免許停止にする」と発表した。
同日付で全署に通達を出し、本格的な運用を開始した。
道交法103条では「アルコールや覚せい剤、大麻中毒者らを『危険性帯有者』として、免許取り消しや最長6ヶ月の免許停止にすることができる」と規定。
警視庁は、「危険ドラッグを所持する運転者も『危険性帯有者』と認定し、免許停止処分できる」と判断した。
危険ドラッグを所持、使用して運転の恐れがある運転者は、免許停止ではなく、免許を取り上げろ
そんな愚か者には運転する資格どころか、生きる資格は無い
危険ドラッグを所持、使用して運転の恐れがある運転者は死刑にしろ
危険ドラッグを使用した重大事故が相次いでいることを受け、
警視庁運転免許本部は3日、「危険ドラッグを所持、使用して運転の恐れがある運転者に対し、
交通違反がなくても最長6カ月(180日)免許停止にする」と発表した。
同日付で全署に通達を出し、本格的な運用を開始した。
道交法103条では「アルコールや覚せい剤、大麻中毒者らを『危険性帯有者』として、免許取り消しや最長6ヶ月の免許停止にすることができる」と規定。
警視庁は、「危険ドラッグを所持する運転者も『危険性帯有者』と認定し、免許停止処分できる」と判断した。
危険ドラッグを所持、使用して運転の恐れがある運転者は、免許停止ではなく、免許を取り上げろ

そんな愚か者には運転する資格どころか、生きる資格は無い

危険ドラッグを所持、使用して運転の恐れがある運転者は死刑にしろ
