報道によれば、投資用マンションの電話勧誘をめぐり、「興味がない」と切ったところ、「なんで切るんだ
」などとすごまれ、その後、何回も電話がかかってきて面談を強要されたといった被害相談が急増している。
相手の“逆ギレ”に動揺した心理につけ込むという悪質な商法で、国民生活センターへの相談件数は、今年度4~8月の累計で前年同期比に比べ3割近くも増えた。
マンションの場合、金融商品などで禁止されている電話勧誘が認められており、違法な強引で脅迫的な勧誘との線引きが難しく、業者への行政処分などの対応も遅れている。
国民生活センターによると、マンションの電話勧誘のうち「強引・脅迫」に関する相談は、昨年度に前年度比26.8%増の3891件と大幅に増加。
今年度も8月末時点で27.4%増の1403件とさらに増えており、年度の相談件数が5千件に迫る勢いだ。
最近、特に増えているのが、「電話を切ると何回もリダイヤルしてきて、『対応が失礼だ』などと逆ギレするケース」(同センター相談部)。
突然、相手が怒り始め、戸惑っていると直接会う約束をさせられ、言葉巧みに契約を迫られる。
実際、私(FireBlue)の自宅電話にもかかってきたことがあるが、相手が逆ギレしてきたことに対して、さらにその上をいく“怒りモード”で対応し、相手が嫌がるまでリダイヤルして勝ったことがある。
40代のある男性は業者と面会したところ、怒鳴られるなどの脅迫的な勧誘を受け、3千万円程度のマンション購入契約書にサインしてしまったという。
30~40代の職業を持つ男性の被害が多く、「職場に繰り返し電話し、面談を強要するのが常套(じょうとう)手段。同僚や上司の手前もあり、面談をOKしてしまう人が多い。」と国民生活センターは警告する。
一昨年のリーマン・ショックで、マンション・ブームが冷え込み、「値崩れした物件を安く買いたたき、投資として強引に売りつける業者が増えている」(都内の不動産業者)という。
なかには「想定問答集を作成し、電話勧誘だけを請け負う業者もいる」というのだから性質が悪い。
こうした消費者が希望しない訪問や電話は「不招請勧誘」と呼ばれ、一部の金融商品では禁止されているが、不動産取引を規制する「宅地建物取引業法(宅建業法)」では認められているというところに問題がある。
国土交通省は「長時間の勧誘や相手を困惑させる勧誘は宅建業法に抵触し、行政処分の対象になる。」(不動産業課)と説明するが、その定義は曖昧だ。
「電話勧誘を一律に禁止するのは営業規制になり、慎重に考える必要がある。」としている。
が、果たしてそうだろうか?
電話勧誘自体、違法スレスレの行為だ。
なぜなら、業者が電話勧誘をする場合、名簿業者から手に入れた名簿を利用しているのが殆どだ。
この名簿業者が曲者で、ありとあらゆる手段を使って入手した個人情報をリストにして売買している。
それらは詐欺などの犯罪に利用されることが多いのは事実だ。
この際、電話での勧誘行為を禁止するように法改正してもいいのではないだろうか?