一国民でしかない私ごときが、神聖なる【皇室】について、口を挟む事など非常におこがましく畏れ多い事で、口を慎むべきである事は百も承知です。


しかし、それでも、誤解を恐れずに【皇室】について、あえて触れてみたいと思います。

 

 

●皇室の構成

 

※令和元年5月1日時点

 

「皇室の構成」を見ると、特に男性皇族の少なさに驚く。

 

それだけ、皇位継承資格者が減少している事になり、これだけ男性皇族が少なくなってくると、様々な議論が飛び交ってくる。

 

 

●神武天皇 (じんむ てんのう)

 

神武天皇とは、日本の初代の「天皇」である。男性である。

 

神武天皇以降、「天皇」に即位された歴代天皇の全てが、「神武天皇の男系子孫」によって継承され、男親だけで遡っていくと必ず神武天皇に辿り着く。

 

天皇家は、「神武天皇の男系子孫」を絶やす事なく『神武王朝』を保ち、今日まで至っている。

 

家柄ではなく血統を重要視してきた。

 

これは世界中のどこを探しても日本の皇室だけであり、このように永久に一つの系統が続く事を「万世一系」(ばんせいいっけい)と言う。

 

私はあまり好きではないが、生物学などで使用されるY染色体で表現するならば、

・歴代の男性天皇…本人が「神武天皇のY染色体」を持つ

・歴代の女性天皇父親が「神武天皇のY染色体」を持つ(女性にはY染色体が存在しない)

 

※以降、特記なき限り、男系子孫』とは「神武天皇の男系子孫」(性別は問わず)の事を指すものとする。

 

また、「男系」「女系」「雑系」の説明は、MYブログにて。

「男系」「女系」「雑系」とは何か?マンガで例えてみた。

https://ameblo.jp/firebird-1090/entry-12462062203.html

 

 

●天皇のパターン

 

男系子孫』の天皇である
 

男系男性天皇…血統は男系、本人の性別は男性

 ※神武天皇本人をはじめ、歴代の男性天皇

男系女性天皇…血統は男系、本人の性別は女性

 ※推古天皇をはじめ、8方10代。

 

 

男系子孫』の天皇ではない

 

女系男性天皇…血統は女系、本人の性別は男性

女系女性天皇…血統は女系、本人の性別は女性

 ※現実世界の日本で基準となる皇祖の神武天皇は男性なので、いわゆる「女系天皇」という概念そのものは存在しない。

 

雑系男性天皇…血統は男系女系のどちらでもなく、本人の性別は男性

雑系女性天皇…血統は男系女系のどちらでもなく、本人の性別は女性

 ※過去に一例もない。

 ※世間一般でよく使われている「女系」「女系天皇」の実態は、正確にはコチラになる。

 

 

男系子孫』の皇族

 

令和元年(2019年)5月1日時点において、男系子孫』の皇族は、

 

男性(5方)

・天皇…徳仁天皇陛下(第126代天皇陛下)

・上皇…明仁上皇陛下(第125代天皇陛下)

・親王…秋篠宮文仁皇嗣殿下、悠仁親王殿下、常陸宮正仁親王殿下

 

女性(6方)

・内親王…愛子内親王殿下、眞子内親王殿下、佳子内親王殿下

・女王…彬子女王殿下、瑶子女王殿下、承子女王殿下

 

 

参考までに、ご結婚により皇族の身分を離れられた内親王及び女王も男系子孫』である。

・宮内庁

ご結婚により,皇族の身分を離れられた内親王及び女王

 

 

●皇室典範と憲法

 

皇室典範…皇室や皇位継承順位などについて規律した日本の法律。

日本国憲法…第一章(第1条~第8条)に、「天皇」について規律している。

 ※「大日本帝国憲法」は、第73条により全部改正して「日本国憲法」へ移行。事実上の失効。

・e-Gov法令検索 - 電子政府の総合窓口(e-Gov)

皇室典範(現行)

日本国憲法

 

両者は同じ日に制定され、同じ日に現行のものに改正されている。

・制定…1889年(明治22年)2月11日~1947年(昭和22年)5月2日

・現行…1947年(昭和22年)5月3日~Present

 

天皇及び皇室関連の項目において一心同体のような関係と言えるかも。

 


●皇位継承について

 

現在は、「日本国憲法」第2条と、「皇室典範」第1条及び第4条によって制定されている。

 

光格天皇(第119代)以後は、現在の徳仁天皇陛下(第126代)まで、「皇統直系の男系男子により皇位継承が行われている。

 

 

●現在の皇位継承資格者の順位

 

現在は、「皇室典範」第2条によって制定されている。

 

令和元年(2019年)5月1日時点における、皇位継承資格者の順位は、以下の通りである。

 

1位…秋篠宮 文仁親王 (第2条六…皇弟)

2位…悠仁親王 (第2条六…皇弟の子孫)

3位…常陸宮 正仁親王 (第2条七…皇叔父)

 

皇位継承資格者が、この御三方となってしまい、近年、これほどまでに少なくなった事はなかった。若年に限れば悠仁親王のみ。

 

「このままでは、将来的に皇室典範に定める皇位継承資格者がいなくなり、男系子孫』は途絶えてしまうのではないか?」と言われてきた。

 

これが「皇位継承問題」と言われている。

 

 

●皇位継承問題

 

近年、皇位継承資格者の不足問題に対する対策が必要という事で、様々な議論が浮上した。2004年末に小泉純一郎内閣総理大臣が、私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」が設置されたことにより関心が高まった。

 

その後、2006年9月6日に、41年ぶりの男性皇族として悠仁(ひさひと)親王が誕生したが、皇位継承資格者の不足問題は残ったままだった。

 

●皇位継承資格者の不足問題の具体的解決策

 

現在、世間でよく言われているのは、

(1)皇籍離脱者の皇籍復帰

(2)皇籍離脱者の子孫の皇籍取得 または 養子として迎える

(3)女性天皇を容認する

(4)女性宮家を創設する

(5)いわゆる女系天皇(正確には雑系天皇)を容認する

 

皇位継承問題については、「ヒゲの殿下」の愛称で知られていた寬仁(ともひと)親王が、生前、私的な見解と前置きした上で、皇籍離脱者の皇籍復帰を求める一方、女系天皇雑系天皇には明確に反対を表明された事があった。


 

●「皇籍離脱者」とは何か? その離脱経緯

 

1945年8月15日。日本、敗戦。

その後、GHQによる占領支配をされた。

 

1946年5月23日。

GHQによる『皇族の財産上その他の特権廃止に関する指令』が発せられた。

皇室財産の大半を没収され、皇室内での生活を維持できなくなった。

 

GHQ(と、その背後にいる米金融街)の狙いは、間違いなく「皇室・皇族の弱体化」であり、金融街による東アジア戦略の一環である。2006年に、寬仁親王がその事についても見解を示された事があった。

 

1947年10月14日。

皇室と秩父・高松・三笠の直宮家を除く傍系11宮家51方が皇籍離脱した。この時の傍系11宮家51方を「皇籍離脱者」「旧皇族」「旧宮家」と表現し、51方全員が伏見宮の子孫である。

 

 

●「皇籍離脱者」(傍系11宮家51方)の内訳
 

男性26方…王26

 ※26方全ての方が男系子孫』である

 ※王の中には、竹田恆和JOC会長の二人の兄も含まれる。会長自身は離脱後生まれのため含まれない。

女性25方…女王12、王妃13。

 ※王妃の中には、明治天皇の第7皇女と第9皇女、昭和天皇の第1皇女を含む。

 ※女王の中には、竹田恆和JOC会長の二人の姉も含まれる。

 

この時の男性26方の王が、男系子孫』の男性をどれだけ残せているか。

 

 

●「皇籍離脱者」及び「皇籍離脱者の子孫」の現在

 

「皇籍離脱者」(傍系11宮家51方)は、皇室生まれではあるが、皇籍離脱してから71年以上経ち、ご高齢になった上に、ほぼ民間人に染まった。
「皇籍離脱者」のうち、現在も存命中の男系子孫』の男性は8名いるようだ。
 
また、「皇籍離脱者の子孫」は、皇籍だった経験はなく、完全なる民間生まれ民間育ちの民間人である。

しかしながら、その中には男系子孫』の男性も確かに存在する。竹田恆和JOC会長や、その息子で皇室芸人の竹田恒泰氏もこれに該当する。

 

 

●旧竹田宮

 

傍系11宮家のうちの一つであり、竹田恆和・恒泰親子は、旧竹田宮の男系子孫』である。

 

恆和JOC会長は、皇籍離脱の半月後の1947年11月1日に誕生しているため、いわゆる「皇籍離脱者」には当てはまらず、「皇籍離脱者の子孫」となる。

 

会長の二人の兄と二人の姉は皇室生まれなので「皇籍離脱者」となる。

会長は末っ子なので、 華族を襲爵する事もないので、「旧華族」でもない。

 

そして、現在の皇室とは親戚・遠戚でもある。

 

神武天皇、現在の皇室、旧竹田宮との関係性は、以下の自作画像の通りである。

(間違っていたら申し訳ありません…)

 

天皇陛下と恒泰氏の、

・最も近い共通先祖は「明治天皇」であり、8親等である。

男系のみで最も近い共通先祖は「伏見宮貞成親王」(崇光天皇の息子の息子)まで遡り、37親等も離れているw

 

・大正天皇と昌子内親王は、共に明治天皇の子女であるが「異母兄妹」(2親等)

・昭和天皇と竹田恒徳(竹田宮恒徳王)は、「従兄弟」(4親等)

・上皇陛下と竹田恆和は、「再従兄弟(はとこ)」(6親等)

 

確かに、「神武天皇の男系子孫」の男性という共通項はあるものの、男系だけで見た場合、天皇陛下とはあまりにも遠すぎる存在になる。

 

皇位継承資格者を、皇室以外の民間人に広げたとしても、恆和・恒泰親子の順位はせいぜい100~110位あたりのようだ。

 

 

●「皇籍離脱者」の皇籍復帰 と 「皇籍離脱者の子孫」の皇籍取得

 
ココでは、

「皇籍離脱者」が、生まれ故郷の皇室に戻る事を「皇籍復帰」と表現する。

「皇籍離脱者の子孫」が、先祖の生まれ故郷の皇室に入る事を「皇籍取得」と表現する。

 

戦後の離脱の経緯を考えれば、「皇籍離脱者」が皇籍復帰する事は自然な事とも言える。

「皇籍離脱者の子孫」、特に男系子孫』の男性に皇籍取得をさせる事で「安定的な皇位継承を実現できる」と言われている。

 

皇籍復帰または皇籍取得をした後で想定できるのは、以下の二つあると考えられる。

(a)皇籍復帰または皇籍取得した男系子孫』の男性本人が、天皇に即位するもしくは皇位継承資格者とする。

(b)皇籍復帰または皇籍取得した男系子孫』の男性本人が、女性皇族(内親王・女王)と結婚し、その間に誕生した息子が、将来、天皇に即位するもしくは皇位継承資格者とする。

 

養子として迎え入れた場合も同様の考え方ができる。

 

しかし、それらはあくまでも、男系子孫』の継承という"血筋"の視点のみで考えた場合の話であり、それ以外の要素を完全度外視した場合の方策である。

 

そういった事情を除けば、男系子孫』であるという理由だけで、民間人である彼らを皇室に入れる事そのものに対して、国民のコンセンサスを得られるかどうかは正直微妙である。

 

それに、悠仁親王おひとりにかかるであろう多大な負荷を軽減する事はできても、皇位継承少数化問題の根本的な解決と言えるかどうかは疑問に残るし、問題の先送りにしか見えない。

 

 

また、「皇室典範」第15条には、

皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。

とある。

 

そして、現在は民間人である彼ら皇籍復帰または皇籍取得させる事は、「日本国憲法」第14条の"法の下の平等"に違反する可能性があるかもしれない。

 

 ・女性皇族のお気持ち

 ・「皇室離脱者」や「皇室離脱者の子孫」のご意向

 ・国民のコンセンサスを得られるか

 ・皇室典範の改正(皇籍取得なら第15条、養子なら9条)

 ・日本国憲法の改正(第14条)

 

旧宮家の復活、皇籍取得と言うだけなら簡単だが、乗り越えなければならないハードルはかなり高く険しいと思われる。そのための議論は必要だと思うし、かなりの時間がかかるだろう。その中で多くの国民の理解を得たいところだ。

 

 


女性天皇

 

令和元年(2019年)5月1日時点において、女性天皇が認められた場合の候補者は、以下の通りである。

 

内親王…愛子内親王殿下、眞子内親王殿下、佳子内親王殿下

女王…彬子女王殿下、瑶子女王殿下、承子女王殿下

 

男系子孫』女性皇族(内親王・女王)であり、もし、天皇に即位した場合は、『女性』天皇になる。

 

 

●過去の女性天皇

 

推古天皇をはじめ、8方10代の女性天皇が存在する。

 

その全員が男系子孫』女性皇族であり、中継ぎ・ピンチヒッター的な役割で、独身(未婚か死別)で即位し、在位中も譲位以後も崩御するまで結婚や出産をする事はなかった。

 

 

 

 

●現代において、女性天皇が認められた場合はどうなるか?

 

現在は、「皇室典範」第1条により、皇位継承資格は男系男子のみと定められているため、いわゆる女性天皇は認められていない。

 

だが、もしも第1条のみが改正されて、男系女子にも皇位継承資格が認められ、女性天皇が誕生したとする。

 

その女性天皇が、在位中もしくは譲位後に、皇族とは無縁の一般民間男性とご結婚したらどうなるか?

 

現行の「皇室典範」第12条に当てはめると、女性天皇経験者が民間人になる事を意味するのではないか。

 

民間人になれば、一般国民と同じ権利(選挙権、被選挙権など)や義務(納税、保険の支払いなど)が発生する。

 

つまり、女性天皇経験者が、衆議院議員総選挙に立候補するという事態も起こりうるし、総理大臣にまで上り詰める可能性まで出てくるかも???

 

 

 

女性宮家の創設

 

皇室で生まれ育った女性皇族(内親王・女王)が、皇室とは無縁の一般民間男性とご結婚しても、そのまま皇室に留まる事ができるようにするものである。(身位は内親王または女王のまま)

 

しかしこれは、よその怪しい男が皇室に転がり込んでくる可能性がある。そして何より女系天皇雑系天皇に直結するものである。

 

 

女系天皇(正確には雑系天皇

 

男系子孫』女性皇族(内親王・女王)が、皇室とは無縁の一般民間男性とご結婚して、その子供(性別問わず)が天皇に即位すると女系天皇雑系天皇になってしまう。

 

これはつまり、その瞬間、男系子孫』の継承者が途絶え、『神武王朝』とは違う王朝が始まってしまう事を意味する。

 

過去に、女系雑系)が天皇になった例は一つもない。

 

皇室は、『神武天皇の男系子孫』で継承してきたからこそ「万世一系」と言われている。足利尊氏、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった者たちが天皇になれなかった理由は、まさにそこにある。

 

 

 

皇位継承問題に関する私個人の考え

 

あくまでも私個人の考えです。

 

(1)皇籍離脱者の皇籍復帰

→基本的に賛成。生まれ故郷に帰るという意味では、男女を問う必要はないと思われるし、国民に問う必要もないと思う。但し、皇籍離脱後に結婚した女性は除く。

 

(2)皇籍離脱者の子孫の皇籍取得 または 養子

基本的に賛成だが、男系子孫』の男性に限る。

また、天皇陛下(今上天皇)から見て近い者を優先する事が必要条件か。

 

(1-2:a)皇籍復帰または皇籍取得した男系子孫』の男性本人が、天皇に即位するもしくは皇位継承資格者とする。

反対。これに関しては「皇室で生まれ育つ」「民間人ではない」事を必要条件にするべきと思うから。

 

(1-2:b)皇籍復帰または皇籍取得した男系子孫』の男性本人が、女性皇族(内親王・女王)と結婚し、その間に誕生した息子が、将来、天皇に即位するもしくは皇位継承資格者とする。

→基本的に賛成。皇室で生まれ育った男系子孫』の男性であれば反対する理由はない。

 

(3)女性天皇を容認する

→基本的には反対。

やむを得ない事情で即位するのであれば、歴代の女性天皇と同様、

・中継ぎピンチヒッター的な役割である。

・即位時は、独身or死別or離別のいずれかである。(既婚は不可)

・在位中も譲位後も、崩御するまで結婚も出産もしない。

 

つまり、「女性天皇になるなら結婚も出産も諦めろ!」と言わなければならなくなり、かえって「女性蔑視」「女性差別」を増長する事にもなるだろう。騒ぎ立てるヤツは必ず出現する。

 

(4)女性宮家を創設する

議論の余地すらない!平たく言えば、そんな議論は「氏ね!」の一言。

極めて例外的に認めるとすれば、結婚相手は皇籍離脱者の男系子孫』の男性のみでしょうか。

 

(5)女系天皇雑系天皇)を容認する

→議論の余地すらない!平たく言えば、そんな議論は「氏ね!」の一言。

これは明確に否定する事が重要。

 

 

●皇室が神武王朝の万世一系で在り続けるためには

 

『神武天皇の男系子孫』の男性皇族が、

・天皇に即位する。

 →日本の国体そのもの!

男子をもうけ続ける。

 →息子の息子の息子の息子の…と続かなければ男系子孫』で継承できないため。

 

これが大前提であると考えている。
 
そこに、「皇籍離脱者」や「皇籍離脱者の子孫」の男系男性を加えれば、今よりは安定させる事はできると思う。(根本的な解決になるかは別問題だが)
※但し、今上天皇から見て親等の近い男系男性を優先する。

 

そして、「皇室典範」を皇室にお返しする。

これこそが重要だと思います。

 

最終的に、皇室の事は皇室でお決めになればよろしいと思っています。

 

 

●マスコミに言いたい事

 

マスコミは皇室には近付かないでくれ!

 

周辺をチョロチョロとハイエナのように嗅ぎ回りやがって、ハッキリ言って邪魔だ!!

 

 

●将来の天皇陛下は悠仁親王!

 

2006年9月6日に、悠仁親王がお生まれになった時を思い出そう。

 

「将来の天皇陛下だ!」と皆が喜んだではないか!

 

テレビ局は一斉に、宮内庁の記者会見を生中継した。

テレビ東京だけが、16連射の高橋名人への街頭インタビューの映像を流したらしいwwwww

 

そう考えたら、いわゆる「女性宮家」「女系天皇」の議論なんて、入る余地すらないだろう!

 

悠仁親王がいれば安泰なのです!!

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