危険物の法令 定義などに使われることば
法令
⇒ 法律、政令、規則
政令
⇒ 危険物の規則に関する政令
規則
⇒ 危険物の規則に関する規則
製造所等
⇒ 製造所、貯蔵所と取扱所
貯蔵所等
⇒ 指定数量以上の危険物を貯蔵している
もしくは取り扱っていると認められる
すべての場所
市町村長等
⇒ 市町村長、都道府県知事、総務大臣
所有者等
⇒ 所有者、管理者、占有者
AかつBでなければならない
⇒ AとBでなければならない
AまたはBでなければならない
⇒ Aという条件を満たしているか、
Bという条件を満たしている
AおよびBであれば
⇒ AとBの2つの条件を満たしていれば
AもしくはBであれば
⇒ AであるかBであるか、
どちらかの条件を満たしていれば
POINT;数学っぽい定義を英語にする
かつ および
⇒and
または もしくは
⇒or
【参考】消防法 危険物の分類
第1類から第6類までの区分があり
それぞれ異なる危険性があります。
■ 第1類 酸化性固体
① 物質そのものは燃焼しない
② 他の物質を強く酸化させる
③ 熱、衝撃、摩擦 や 可燃物と混合したときに
激しく燃焼を起こす。
■ 第2類 可燃性固体
① 火炎によって着火しやすい固体
② 40℃未満の低温で引火しやすい固体
③ 出火しやすく、消火しにくい
■ 第3類 自然発火性物質及び禁水性物質
① 空気にさらされると自然発火の危険性があるもの
② 水と接触して発火したり可燃性ガスを発生するもの
■ 第4類 引火性液体
① 引火性のある液体
② 第3石油類と動植物油類は、
1気圧、20℃で液体のもの
■ 第5類 自己反応性物質
① 固体または液体がある
② 加熱分解などにより比較的低い温度で
多量の熱が出て、爆発的に反応が進むもの
■ 第6類 酸化性液体
① 燃焼性のない液体
② 混在している可燃物の燃焼を促進させる性質をもつ
第1類から第6類までの区分があり
それぞれ異なる危険性があります。
■ 第1類 酸化性固体
① 物質そのものは燃焼しない
② 他の物質を強く酸化させる
③ 熱、衝撃、摩擦 や 可燃物と混合したときに
激しく燃焼を起こす。
■ 第2類 可燃性固体
① 火炎によって着火しやすい固体
② 40℃未満の低温で引火しやすい固体
③ 出火しやすく、消火しにくい
■ 第3類 自然発火性物質及び禁水性物質
① 空気にさらされると自然発火の危険性があるもの
② 水と接触して発火したり可燃性ガスを発生するもの
■ 第4類 引火性液体
① 引火性のある液体
② 第3石油類と動植物油類は、
1気圧、20℃で液体のもの
■ 第5類 自己反応性物質
① 固体または液体がある
② 加熱分解などにより比較的低い温度で
多量の熱が出て、爆発的に反応が進むもの
■ 第6類 酸化性液体
① 燃焼性のない液体
② 混在している可燃物の燃焼を促進させる性質をもつ
消防法 危険物の定義
危険物は、消防法別表に掲載されている物品で
区分によって異なる性質をもちます。
① 物質そのものが引火しやすかったり
発火しやすかったりする性質がある
② 物質自身は引火性なくても他の物質と
混在していると燃焼しやすくなったり、
燃焼が進行するもの
消防法上の危険物には、気体は含まれません。
POINT;物質そのものが燃えやすいものだけでなく
他の物質と一緒に置いておくと燃焼するものもある。
危険物は、消防法別表に掲載されている物品で
区分によって異なる性質をもちます。
① 物質そのものが引火しやすかったり
発火しやすかったりする性質がある
② 物質自身は引火性なくても他の物質と
混在していると燃焼しやすくなったり、
燃焼が進行するもの
消防法上の危険物には、気体は含まれません。
POINT;物質そのものが燃えやすいものだけでなく
他の物質と一緒に置いておくと燃焼するものもある。