向こうの勘違いでボッキ不全にされた。そもそも、著作権ってどういうものか考えたら、物でもあるけれど著作権法の方が強いはず。
どういうことか証拠もないし、よくわからないところもあるけれど、決して、2、3年俺にわからないように使えば、その人の物になるというものではない。
結局、物の所有権が変わるのは、悪意なくが前提だし。悪意があったなら、時効は適用されないかもしれないし。
結局、向こうのやり方では、著作権名変えている時点で、悪意あると言えるし。著作名は、同一でないといけない。じゃないと、著作権が移った時に、勝手に名前変えられては困るしで。
今の法律でも、向こうのやり方ではいつまでも経っても違法なのに、時効と考えている。こっちは、証拠がないだけなのに
著作人格権か何かで守られている。