(財)交通事故紛争処理センターである。
センターの案内として
『当センターは、事故に遭われた当事者の面接相談をとおして、
弁護士や法律の専門家による交通事故の相談・和解のあっ旋、審査を行います。
当事者間において、損害賠償などの問題について解決が図れないときに、
公正・中立の立場で、無償で紛争解決するためのお手伝いをする公益法人です。』
としている。
ここにも「公正・中立の立場」 ^^;
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交通事故関連でブログを書かれている人達が1番よく書いているセンターだと思う。
重複する内容だがそのセンターの説明として・・・
弁護士による無償法律相談、和解の無償斡旋、紛争和解の為の審査等。
和解の斡旋を申し込むと、被害者の言い分を十分聞き、損害額の案を示し
特に保険会社側に強く説得をする。損害額の案は裁判例に近いらしい。
さらに、相手方である保険会社はその審査結果に対してはこれを尊重するように
なっていて、他の解決手段に訴えられないことになっている・・・とある。
この部分だけを見たら、他の相談所なんて行かずに全部ここに頼んだら
解決するような気にもなってくる。
弁護士に会ったり、損害保険の相談に行ったりしなくて済むんじゃないの?^^;
異議申立てなんてせずに、いきなりセンターに行った方がいいような感じ。
交通事故に遭ったら、即このセンターが介入してくれたら、被害者が
泣き寝入りすることもなく、円満に処理ができそうなモンなのだが。。。
しかし、利用案内では・・・
『次の場合で紛争の相手方(以下「相手方」といいます)
がセンターで解決することを拒んでいる場合は、
あっ旋手続等ができません。
相手方が自動車保険(共済)契約をしていない場合。
相手方が契約している自動車保険(共済)に
示談代行サービスがない場合。
相手方の契約している共済が、全国共済農業協同組合連合会
または全国労働者共済生活組合連合会以外である場合。 』
『相手方が保険会社等以外の場合で、センターが和解のあっ旋を行うことを
相手方の損害賠償義務者が了解しない場合は、
和解のあっ旋ができないことがあります。』
とあった。
なんてこった・・・
必ず(財)交通事故紛争処理センターが利用できるとは限らんのか・・・^^;
「裁判例に近い損害額」って、確かに保険屋からしたら<嫌な>結果になるハズ。
だとしたら、それを了承するケースって少ないんじゃないの?とも思えるが・・・
他の被害者の方のブログでここを利用しようとした人が書いていたが、
まず電話で予約をした時に「相手方にはセンター利用を伝えてますか?」だったらしい。
利用を伝えて、相手も了承して初めて相談、審査、斡旋の手続きにはいるのか・・・
審査が始まると、通常は5回以内で示談斡旋をするようにもっていくらしい。
色んな制約(?)があるようにもうけとれる。
でも、相談だけでも大丈夫そうなので、利用する価値はあるかと思うが・・・
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余談↓↓↓
自転車対歩行者、対自転車も立派な交通事故(人身事故)であるが・・・
この前見つけた自転車に後ろから追突された歩行者のブログがあって、
その人は、もう少しでこの(財)交通事故紛争処理センターを利用しかけていた。
よく調べてないのか、交通事故ならなんでも大丈夫と勘違いなのか分からないが。
利用規定の1つに
「自転車対歩行者、対自転車事故による損害賠償に関する紛争の相談、
和解斡旋及び審査手続はできない」
ことになっているのだ・・・^^;
まぁ、利用していないので問題はなかったのだが、どこの相談所を利用するにも
とにかくよく規約等を調べておくことが重要だと思う。
交通事故の被害に遭ったら = (財)交通事故紛争処理センター
とにかくなんでも相談、示談斡旋してくれる・・・その考えは非常に危険である。