誤っているものは②と⑤です!


1 (正)成年後見人は法定代理人なので、自己の責任で復代理人を選任できます(民105)。成年後見人に就任した行政書士が成年被後見人本人の税務申告を税理士に依頼する、とかよくあります。


2(誤)代理人が後見開始の審判を受けた場合は代理権消滅事由となりますが(民111条1項2号)、保佐開始の審判を受けても代理権消滅事由とはなりません。保佐であれば事理弁識能力を全く欠いているわけではないですからね。


3(正)これは民法102条本文のとおりですね!制限行為能力者を代理人に選任した本人の自己責任という趣旨ですね。制限行為能力者を保護する民法112条但書にも要注意!


4(正)売買契約成立後の登記申請は債務の履行なので双方代理に該当せずOKです(民108条1項但書)。これがダメだと司法書士の仕事に影響が…。


5(誤)委任による代理人はやむを得ない事由がある場合も復代理人を選任することができます(民104条)。代理人が事故で複雑骨折してる場合でも本人の許諾がないと復代理人を選任できないのではあまりに無慈悲というか酷ですからね。


〈一言〉

代理あるある。代理の勉強は無権代理や表見代理を重視しがち。